特商法の表記にバーチャルオフィスの住所は使える?消費者庁の条件を確認
調査日 2026-10-28・公開日 2026-10-28
結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます
自宅の住所を載せたくない個人事業主は、「請求により提供する」形にできるかを先に確認。VOの住所なら、現に活動している住所かが論点
12社の比較表を見る
読む前に押さえる点
- 通信販売の広告に表示する住所は「現に活動している住所」。私書箱は認められず、屋号やサイト名だけの表示も認められない
- 消費者庁のQ&Aは、他者の住所・電話番号を表示してよい場合に3つの条件を挙げている。ただし1つ目の条件は「プラットフォーム上の取引」
- 請求により書面などを遅滞なく提供する旨を表示し、実際に提供できる体制があれば、個人事業者は住所・電話番号の表示を省略できる(消費者庁Q&A)
- 各社の公式ページでは、特商法の表記に住所を使えると書く社がある一方、プランによって使える範囲が違う
対象となる人ネットショップを開く予定で、特定商取引法の表記に自宅の住所を載せたくない人
見落とすと困る点この記事は、消費者庁の案内と各社の公式ページで確認できた範囲をまとめたものです。自分の事業の表記が法令に適合するかの判断はしません。具体的な表記は、消費者庁の窓口か、弁護士などの専門家に確認してください。
あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)
消費者庁のQ&A・解釈通達・施行規則と、各社の公式ページの記載(2026年10月28日確認)をもとにした場合
- 自宅の住所を載せたくない個人事業主
- 「請求により提供する」形にできるかを先に確認。VOの住所なら、現に活動している住所かが論点
- バーチャルオフィスの住所を表記に使う人
- 消費者庁Q&Aの3つの条件と、その会社が特商法表記への利用を認めているかの両方を確かめる
- 返品や問い合わせの郵便が届く人
- 郵便を受け取れるプランか、到着通知や転送の条件を確かめる。受取不可のプランは避けたほうが無難
- 法人でネットショップを開く人
- 住所は法人の場合は通常、登記簿上の住所と同じ。法人は代表者または責任者の氏名も表示する
この記事の内容
ネットショップを開くと、特定商取引法に基づく表記に事業者の住所と電話番号を載せる必要が出ます。「自宅の住所を出したくないので、バーチャルオフィスの住所を使いたい」という相談は多い分野です。
この記事は、消費者庁の案内で確認できる条件と、各社の公式ページの記載を並べます。表記の書き方の例文や、ネットショップサービス側の非公開機能は扱いません。確認日は2026年10月28日です。
通信販売の広告に表示する事業者情報
特定商取引法第11条は、通信販売の広告に表示する事項を定めています。事業者の氏名・住所・電話番号は、施行規則第23条第1号が「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」として定めています。法人がインターネットで広告する場合は、代表者または通信販売業務の責任者の氏名も表示します(同条第2号)。
消費者庁の案内では、次のように説明されています。
| 項目 | 消費者庁の案内 |
|---|---|
| 氏名(名称) | 個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記された商号、法人は登記簿上の名称。通称、屋号、サイト名のみの表示は認められない |
| 住所 | 現に活動している住所を、番地を省略せず正確に表示する。法人の場合は通常、登記簿上の住所と同じ |
| 電話番号 | 確実に連絡が取れる番号。使用されていない番号は認められない。営業時間外は留守番電話などでよい |
住所について、消費者庁のQ&Aは「私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならない」としています。「住所」は、営業上の活動の拠点となる場所を指すためです。
バーチャルオフィスの住所は表示してよいか
消費者庁のQ&A(Q18)は、バーチャルオフィス等の住所・電話番号を表示することで足りる場合として、次の3つの条件をすべて満たすときを挙げています。
- 通信販売の取引が、そのプラットフォーム上で行われること
- その住所・電話番号を取引の連絡先として機能させることについて、事業者と運営事業者の間で合意があること
- 運営事業者が、事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、確実に連絡がとれる状態であること
ただし、事業者または運営事業者のいずれかが不誠実で消費者と連絡がとれない場合は、表示義務を果たしたことにはなりません。
1つ目の条件は「プラットフォーム上の取引」です。自分のネットショップに、バーチャルオフィスの住所を表示するだけの場合に、この3つの条件がそのまま当てはまるかは、Q&Aの記載からは読み取れません【不明】。
解釈通達には、別の記載もあります。レンタルオフィス等であっても、「現に活動している住所といえる限り」法の要請を満たすと考えられる、という趣旨です。バーチャルオフィスの住所を使う場合は、その住所が現に活動している住所といえるかが論点になります。この記事では、個別の事業が適合するかの判断はしません。
住所・電話番号を表示しない方法はあるか
法第11条には、ただし書があります。広告に、請求により、事項を記載した書面を遅滞なく交付する、または電磁的記録を遅滞なく提供する旨を表示すれば、事項の一部を表示しないことができます。
消費者庁のQ&A(Q15・Q17)は、個人事業者について、次のように答えています。
- 氏名の表示は、請求に応じて書面等を遅滞なく提供する旨を広告に記載し、実際にその体制があれば省略できる
- 住所・電話番号も、同様の措置があれば省略できる
解釈通達は、条件を次のように書いています。
- 請求があったとき、遅滞なく、省略したすべての事項を提供できる措置を講じていなければ、省略はできない
- 「遅滞なく」は、取引の実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいう
つまり、自宅の住所を公開しない方法として、「請求があれば開示する」形が案内されています。ただし、広告にその旨を表示し、実際に開示できる体制を持つことが前提です。省略した事項は、請求があれば消費者に伝わります。
各社の公式ページの記載
バーチャルオフィス側が、特商法の表記への利用をどう案内しているかです。
| サービス | 公式ページの記載 |
|---|---|
| バーチャルオフィス1 | よくある質問で、ECサイトの運営に使えるかへの回答として「特定商取引法(特商法)に基づく表記の住所欄にご利用いただけます」と記載 |
| レゾナンス | 「当社でお貸出する住所や電話番号は特定商取引法にも記載いただけます」と記載。ネットショップ住所貸しプラン(R-INNOVATION)は、ネットショップ(物販)の事業者向けで、それ以外は申込不可 |
| DMMバーチャルオフィス | ミニマムプラン(660円/月)は、会社概要などへの住所掲載は対象外で、特商法表記や荷物の送り状への住所掲載のみ可能 |
| NAWABARI | ネットショップ運営プラン(1,100円/月。年間一括13,200円)。法人登記は不可(NAWABARIの料金と契約条件) |
| METSバーチャルオフィス | ネットショッププラン(550円/月)。登記不可、到着通知・来店受取なし、すべて即時転送 |
専用プランの月額は、レゾナンスのネットショップ住所貸しプランが550円、METSのネットショッププランが550円、NAWABARIのネットショップ運営プランが1,100円です。ただし、安いプランほど使える範囲が狭い点に注意が必要です。登記に使えない、郵便の通知や来店受取がない、といった制約があります。
会社ごとの詳しい条件は、バーチャルオフィス比較12社の「ネットショップの特定商取引法の表記に使う」の節にあります。
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電話番号と郵便物を確認する
消費者庁の案内は、電話番号に「確実に連絡が取れる番号」を求めています。バーチャルオフィスの電話サービスは、社によって提供の有無が違います。DMMバーチャルオフィスは、2026年10月26日時点で固定電話を提供していません。バーチャルオフィス1も、基本プランには含まれず、オプションの電話転送は新規受付が停止中と記載されています。各社の提供状況は法人口座が開設できるバーチャルオフィスの表にあります。
返品や問い合わせの郵便物が届く可能性があるなら、郵便を受け取れないプランは避けたほうが無難です。受け取りの条件はバーチャルオフィスの郵便物はどう届く?にまとめています。
契約前に確認する5つのこと
- 表記に載せる氏名は、戸籍上の氏名か登記された商号か(屋号やサイト名だけは認められません)
- 住所は、現に活動している住所といえるか。私書箱のみの住所は認められません
- 住所・電話番号を「請求により開示する」形にする場合、広告にその旨を表示し、実際に開示できる体制があるか
- 契約するバーチャルオフィスが、特商法の表記への利用を公式に認めているか
- 選ぶプランで、郵便物(返品・問い合わせ)を受け取れるか
法人の設立から本店の住所を決める流れはバーチャルオフィスの住所で会社を設立する手順に、個人事業主の開業届での住所の扱いは開業届の納税地とバーチャルオフィスにあります。
この記事で確認できなかったこと
- 自分のネットショップにバーチャルオフィスの住所を表示するだけの場合に、消費者庁Q&A(Q18)の3つの条件がそのまま当てはまるか【不明】
- 「請求により開示する」場合に、どの程度の体制があれば足りるか。事業の実態によります
- 各社の特商法表記への利用条件の詳細(今回確認したのは、公式ページの記載の範囲です)
条文はe-Gov法令検索の現行のもの(特定商取引法は令和8年8月12日施行、施行規則は令和8年5月21日施行)、消費者庁のページは2026年10月28日確認です。運営者は弁護士ではありません。個別の表記の適法性は判断していません。
公式サイト・申込窓口
調べた資料(2026-10-28 時点)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売広告について https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売広告Q&A https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
- 消費者庁 特定商取引法 解釈通達(第11条 通信販売についての広告) https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20250601la03_04.pdf
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089
- バーチャルオフィス1 よくある質問 https://virtualoffice1.jp/faq/
- レゾナンス 料金・サービス一覧 https://www.virtualoffice-resonance.jp/service/
- DMMバーチャルオフィス 料金プラン https://virtualoffice.dmm.com/price
- NAWABARI 料金・お支払い https://nawabari.net/price/
- METSバーチャルオフィス ネットショップ https://vo-metsoffice.jp/plan/net-shop/



