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住所えらびバーチャルオフィス・事業用住所の比較
個人事業主

個人事業主の納税地はどこ?開業届の納税地と事業所の違い、バーチャルオフィス12社の可否

調査日 2026-10-26・公開日 2026-09-21(更新日 2026-10-28)

結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます

開業届に事業所として書く人は、税務署からの郵便を受け取れるプランを選ぶ。METS ライトは郵便サービスがすべて利用不可

会計ソフト3社の比較を見る
13調べた資料
10/26調査日(2026年)
10節の構成
  1. 1個人事業主の納税地はどこか:短い答え
  2. 2開業届の「納税地」と「事業所の所在地」は別の欄
  3. 3開業届の様式で住所を書く欄
  4. 4納税地の「住所」と住民票の住所は同じか
  5. 5「開業届の住所に使える」と明記している社
  6. 6個人事業主向けプランの一覧

読む前に押さえる点

  • 開業届の「納税地」と「事業所の所在地」の違い、納税地の原則と特例(国税庁の記載)
  • 開業届の住所に使えると明記している社と、個人事業主向けプランの一覧
  • 開業届の様式で住所を書く3つの欄と、区分5・6・7の意味
  • 納税地の「住所」=生活の本拠と、住民票の住所の関係
  • 屋号宛ての郵便を受け取れるか

対象となる人自宅の住所を公開せずに個人事業を始めたい人

見落とすと困る点開業届に事業所として書くと、税務署からの書類がその住所に届く可能性があります。郵便を受け取れないプランでは、届いた書類を受け取れません。

あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)

開業届での住所の扱いと郵便の受け取りを、国税庁と各社公式サイトの記載で比べた場合

開業届に事業所として書く人
税務署からの郵便を受け取れるプランを選ぶ。METS ライトは郵便サービスがすべて利用不可
屋号やショップ名宛ての郵便を受け取る人
登録できる屋号の件数と追加料金を確かめる
バーチャルオフィスの住所を納税地にしたい人
「事業所など」に当たるかを、所轄の税務署か税理士に確かめる
古物商など許認可が必要な事業をする人
その住所で申請できるかを所管の窓口に確かめる
この記事の内容
  1. 個人事業主の納税地はどこか:短い答え
  2. 開業届の「納税地」と「事業所の所在地」は別の欄
  3. 開業届の様式で住所を書く欄
  4. 納税地の「住所」と住民票の住所は同じか
  5. 「開業届の住所に使える」と明記している社
  6. 個人事業主向けプランの一覧
  7. 「屋号」で郵便を受け取れるかを確認する
  8. 個人事業主が使えない用途
  9. 契約前に確認しておくこと
  10. よくある質問
  11. 調べた資料

個人事業主がバーチャルオフィスを使うとき、いちばん気になるのが「開業届にその住所を書いていいのか」だと思います。まず国税庁の記載を確認し、そのうえで各社がどう案内しているかを見ていきます。

先に要点を書きます。開業届の納税地は、原則として住所地(自宅)です。バーチャルオフィスの住所は、事業所の所在地として書く形が制度上ありうる書き方です。バーチャルオフィスの住所を納税地にできるかは、事業の実態によります。そのため、所轄の税務署か税理士への確認が必要です。詳しくは次の節で説明します。

個人事業主の納税地はどこか:短い答え

国税庁のタックスアンサーNo.2029(確定申告書の提出先)を、先に3行でまとめます。

  • 原則:国内に住所がある人は、その住所地(生活の本拠)が納税地です
  • 特例:住所または居所のほかに事業所などがある人は、住所地等に代えて、その事業所などの所在地を納税地にできます
  • 引っ越しなどで変わるとき:国税庁の案内では、令和5年1月1日以後は旧届出書が不要になりました。手続は個人事業主の住所変更で整理しています

バーチャルオフィスの住所を納税地にできるかは、その住所が「事業所など」に当たるかで決まります。ここは事業の実態によるため、所轄の税務署か税理士に確認してください。以下、条文の位置づけと書き方を順に見ます。

開業届の「納税地」と「事業所の所在地」は別の欄

国税庁の手続案内は「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」です。これによると、開業届の記載事項には納税地と事業所の所在地の両方があります。この2つは同じである必要はありません。

納税地の原則と特例

国税庁のタックスアンサーNo.2029には、こう書かれています。

  • 原則:国内に住所がある人は、その住所地が納税地になる
  • 特例:国内に住所または居所のいずれかがある人で、その住所または居所の他に事業所などがある場合。このときは、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができる

納税地の特例による変更の方法も書かれています。「変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出することにより変更することができます」とされています。年の途中で文書の送付先を変えたい場合には「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出できます。

つまり、自宅を納税地にしたまま、事業所の所在地としてバーチャルオフィスの住所を書くという形は、制度上ありうる書き方です。逆にバーチャルオフィスの住所を納税地にするには、それが「事業所など」に当たるかの判断が必要です。この判断は事業の実態によります。ここは一般論で決められないため、所轄の税務署か税理士に確認してください。この記事では、どちらが正しいという判断はしません。

提出期限は「1か月以内」ではない

開業届の提出時期について、国税庁の案内は次のとおりです。

事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。

「開業から1か月以内」と書いている解説を見かけますが、2026年9月21日時点の国税庁の記載は上記です。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります。手続根拠は所得税法第229条です。

提出先は納税地を所轄する税務署長です。事業所の所在地が納税地と違う場合について、国税庁の備考には次のようにあります。

新設、増設、移転、廃止に係る事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外の税務署長への提出は不要です

自宅を納税地にしてバーチャルオフィスを事業所にした場合でも、提出先は自宅の所轄税務署ひとつで足ります。

青色申告にする場合は、開業届とは別に青色申告承認申請書が要ります。1月16日以後の開業なら、期限は開業日から2か月以内です。手続きの順番は開業から最初の確定申告までの流れにまとめています。

開業届の様式で住所を書く欄

国税庁が配布している様式(令和6年版の「個人事業の開業・廃業等届出書」)には、住所に関係する欄が3つあります。以下は様式の見出しに沿った整理です。

  • 納税地:郵便番号と住所を書く欄です。左の「区分」に、5(住所地)・6(居所地)・7(事業所等)のうち当てはまる番号を書きます
  • 上記以外の住所地・事業所等:納税地とは別の住所地や事業所があるときの欄です
  • 事業所等を新増設、移転、廃止した場合:新設・移転後の所在地と、廃止前の所在地を書く欄です

バーチャルオフィスの住所を書く場合の欄の使い分けを、様式の欄名から読み取ると次のようになります。【推測】であり、国税庁が示した記載例ではありません。

書き方 納税地の欄 区分 「上記以外」の欄
自宅を納税地にする 自宅 5(住所地) バーチャルオフィスの住所を書く形がありうる
バーチャルオフィスを納税地にする バーチャルオフィス 7(事業所等) 自宅を書くかは税務署に確認

国税庁の手続案内ページ(A1-5)には、記載例は載っていません。記載要領のPDFでも、納税地の欄の書き方の説明は確認できませんでした(2026年10月26日時点)。どの番号を選ぶかで迷ったら、提出前に所轄の税務署に聞くのが確実です。

納税地の「住所」と住民票の住所は同じか

国税庁のNo.2029は、住所を生活の本拠としています。生活の本拠かどうかは客観的事実で判定する、という説明です。国内に住所がなくても、相当期間継続して居住する場所(居所)があれば、居所地が納税地になります。

このページに、住民票との関係についての記載はありません【不明】。住民票の住所と納税地がずれる場合の扱いは、税務署に確認してください。

一方、Karigoとデジラボは公式サイトで、住民票の住所としては使えないとしています。バーチャルオフィスの住所は、住民票を置く場所としては使えない前提で考えてください。

「開業届の住所に使える」と明記している社

各社の公式サイトの用途例に、開業届が挙がっているものがあります。

  • METSバーチャルオフィス ライトプラン(270円/月):用途例に「開業届の住所」。ただし郵便サービス(保管・通知・来店受取・転送)がすべて利用不可で、法人登記もできません
  • METSバーチャルオフィス ネットショッププラン(550円/月):用途例に「開業届の住所」。公式のプラン比較でも、ライトとの違いが説明されています。「税務署から届く郵便物(開業届に記載した宛名等)の拠点として利用できる(ライトは不可)」という記載です
  • DMMバーチャルオフィス ミニマムプラン(660円/月):荷物の受取範囲を明記。「返品/返送品・個人事業主の税金関連書類のみ」です

ここが実務上の分かれ目です。開業届に事業所として書くと、税務署からの書類がその住所に届く可能性があります。ライトプランのように郵便を一切受け取れないプランだと、届いた郵便は受け取れません。

個人事業主向けプランの一覧

登記が不要な個人事業主が選べるプランを、郵便物の扱いで分けました。金額はすべて税込です。

郵便物を受け取れないプラン(住所の掲載だけ)

サービス・プラン 月額 初期費用 注意点
METS ライト 270円(12か月一括・最低12か月)/330円(毎月払い・最低3か月) 3,850円 郵便の保管・通知・来店受取・転送すべて不可。来客対応・会員サイトも不可
GMO 転送なしプラン 660円 0円 来店受取を含む一切の郵便物受取が不可

郵便物を受け取れるプラン

サービス・プラン 月額 初期費用 郵便の扱い
レゾナンス ネットショップ住所貸し 550円 5,500円 毎週水曜転送、写真通知無料、来店受取可。ネットショップ(物販)以外は申込不可
METS ネットショップ 550円(最低12か月) 3,850円 すべて自動で即時転送(郵送料+手数料550円/回)。到着通知・来店受取・転送タイミング指定は不可
DMM ミニマム 660円(年間契約のみ) 5,500円 返品/返送品・個人事業主の税金関連書類のみ。週1回転送、写真通知あり
バーチャルオフィス1 880円(年間契約) 5,500円 月4回転送、来館引取可。法人登記も可
レゾナンス バーチャルオフィスコース(月1回転送) 990円(年間契約のみ) 5,500円(入会金0円は週1回転送1,650円の1年払いのみ) 月1回転送(来店受取不可)、写真通知無料
NAWABARI ネットショップ運営 1,100円(年間一括13,200円) 5,500円(2026年11月30日申込分まで無料) 週1回転送。法人登記は不可(登記はビジネスプランのみ)
METS ビジネス(郵便受取) 1,100円(12か月一括。夏キャンペーンの実質825円は10月31日の申込分で終了) 3,850円 保管・通知・来店受取あり。転送は即時転送のみ。法人登記は不可
GMO 月1転送プラン 1,650円 0円 月1回転送、写真通知あり。法人登記も可
デジラボ 2,200円(年払い26,400円÷12。公式の「月額換算」表記は2,220円) 2,200円 LINEで画像付き通知、店頭引き取り無料、転送は送料実費。法人登記も可

「屋号」で郵便を受け取れるかを確認する

個人事業主は屋号で取引することが多く、屋号宛の郵便が届きます。この扱いは社によって違います。

  • GMOバーチャルオフィス(旧GMOオフィスサポート):個人・法人それぞれ1つまで無料で登録可。2つ目以降は1件につき1,650円/月
  • METS:宛名追加1件無料(屋号、ショップ名等)。ネットショッププランは「契約名」または「屋号(ショップ名)」の登録が必須。登録名と宛名が完全一致しないものは受取対応しないと明記
  • DMM:1アカウントにつき1屋号まで無料登録可。追加は1件あたり1,650円/月
  • レゾナンス:屋号追加は3つまで可能。週1転送プランは1,650円/月、月1転送プランは990円/月
  • デジラボ:実名・屋号・社名以外の宛名で使う場合は事前連絡が必要。事前連絡のない宛名の郵便物は7日間保管後に郵便局へ返却

ペンネームやショップ名で受け取る予定があるなら、契約時に登録しておかないと受け取れないことがあります。

個人事業主が使えない用途

  • Karigo:公式FAQで、住民票の住所としては「居住を示す住所としては一切ご利用いただけません」と回答。また、特定派遣事業届出や古物商届出のように実際のスペースが必要な事業の届出には、提供住所を使えないと回答
  • デジラボ:住民票・パスポート・免許証等の公的申請への利用不可

古物商許可のように、実際の営業所を要件にしている許認可があります。バーチャルオフィスの住所で申請できるかは所管の窓口(古物商なら都道府県公安委員会)に確認が必要です。古物商については古物商の営業所にバーチャルオフィスは使える?で条文と各社の回答を確認しています。

契約前に確認しておくこと

  • 開業届に事業所として書くなら、税務署からの郵便を受け取れるプランか
  • 屋号宛の郵便を受け取る予定があるか。登録できる屋号は何件までか、追加料金はいくらか
  • 納税地を自宅にするか事業所にするか(判断に迷うなら所轄税務署か税理士へ)
  • 予定している事業に許認可が必要なら、その住所要件を所管官庁に確認したか

料金全体の比較はバーチャルオフィス比較12社、登記の可否はバーチャルオフィスで法人登記はできる?にまとめています。支払った利用料をどの勘定科目で、いつの経費にするかはバーチャルオフィス代の勘定科目で整理しました。開業後の帳簿づけと確定申告に使うソフトは、個人事業主の会計ソフト比較で3社の料金と無料期間を並べています。

引っ越して住所が変わったときの手続は、個人事業主の住所変更で整理しています。

よくある質問

個人事業主の納税地は自宅ですか

原則は、住所地(生活の本拠)です。国税庁のタックスアンサーNo.2029に、国内に住所がある人はその住所地が納税地になると書かれています。

事業所の住所を納税地にできますか

国税庁は、住所または居所のほかに事業所などがある場合に、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にできると案内しています。バーチャルオフィスが「事業所など」に当たるかは、この記事では判断できません。所轄の税務署か税理士に確認してください。

納税地と事業所の所在地は同じ住所でないといけませんか

同じである必要はありません。開業届には納税地と事業所の所在地の欄が別にあり、国税庁の備考にも、事業所の所在地が納税地と異なっても、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要と書かれています。

引っ越したら納税地の届出が必要ですか

令和5年1月1日以後は、旧届出書が不要になったと国税庁が案内しています。詳しい手続は個人事業主の住所変更にまとめています。

公式サイト・申込窓口

調べた資料(2026-10-26 時点)

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