個人事業主の予定納税|対象は予定納税基準額15万円以上、7月と11月の納付、減額申請の期限
調査日 2026-10-13・公開日 2026-10-13
結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます
前年の申告納税額が15万円以上の人は、その年の7月と11月に、基準額の3分の1ずつを納める
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読む前に押さえる点
- 予定納税の対象になる人(予定納税基準額が15万円以上)
- 第1期・第2期に納める額と時期
- 減額申請ができる場合と、その期限
- 翌年の確定申告での精算
対象となる人前年の確定申告で所得税を納めた個人事業主、予定納税の通知が届いた人
見落とすと困る点第2期分だけを減らす減額申請の期限は、11月1日から11月15日までです。第2期の納期限(11月30日)より前なので注意してください。
あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)
国税庁のNo.2040・A1-3・納期限の一覧(2026年10月13日確認)をもとにまとめた場合
- 前年の申告納税額が15万円以上の人
- その年の7月と11月に、基準額の3分の1ずつを納める
- 今年の所得が前年より明らかに少なくなりそうな人
- 減額申請(第2期分だけなら11月1日〜15日)
- 予定納税を払いすぎた人
- 翌年の確定申告で精算し、多い分は還付される
予定納税は、所得税の一部を前払いする仕組みです。前年の確定申告で納めた税額が一定以上だと、その年の7月と11月に納めます。
開業して最初の年に利益が出た人は、翌年に初めて通知を受け取ることがあります。この記事では、国税庁のタックスアンサーと手続案内をもとに整理します。確認日は2026年10月13日です。
予定納税の対象になる人
国税庁のNo.2040によると、対象は次の人です。
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方
予定納税基準額は、原則として、前年分の申告納税額がそのままの額です。前年の確定申告で納めた所得税の額が、目安になります。
前年分の所得に、譲渡所得・一時所得・雑所得などが含まれる場合は、計算の方法が変わります。これらを除いて計算すると書かれています。
納める時期と額
| 区分 | 納める期間 | 額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
通知は、税務署長から6月15日までに、書面かe-Taxで届きます。
たとえば、前年の申告納税額が30万円なら、基準額は原則30万円です。7月に10万円、11月に10万円を納めます。
令和8年分の納期限 国税庁の納期限の一覧では、令和8年分の予定納税の期限は次のとおりです。
| 区分 | 納期限・振替日 |
|---|---|
| 第1期 | 2026年7月31日(金) |
| 第2期 | 2026年11月30日(月) |
予定納税を減らす「減額申請」
その年の所得が減りそうなときは、予定納税額を減らすよう申請できます。国税庁の手続案内(A1-3)による、申請できる場合です。
- 廃業・休業・失業をした場合
- 業況不振などで、その年の所得が前年より明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害・盗難・横領で、事業用の資産などに損害を受けた場合
- 医療費控除や扶養控除などの所得控除・税額控除が、前年より増える場合
いずれも、その年の申告納税見積額が、通知された予定納税基準額より少なくなると見込まれることが条件です。
申請の期限
| 減らしたいもの | 申請の期間 |
|---|---|
| 第1期と第2期 | その年の7月1日〜7月15日 |
| 第2期だけ | その年の11月1日〜11月15日 |
申請は、e-Taxか、書面の持参・送付で、納税地を所轄する税務署長に出します。
確定申告での精算
予定納税で納めた額は、翌年の確定申告で精算します。確定申告書で計算した税額から、予定納税額を差し引きます。
- 確定申告の税額のほうが多い:差額を納める
- 予定納税額のほうが多い:多い分が還付される
確定申告の期限は、令和8年分なら2027年3月15日(月)です。開業から申告までの流れは、開業から最初の確定申告までの流れにまとめています。
帳簿と予定納税
減額申請をするには、その年の所得の見込みを出す必要があります。日々の帳簿がそろっていると、見込みを出しやすくなります。会計ソフトの比較は個人事業主の会計ソフト比較にまとめています。見込みの計算を税理士に相談する場合の探し方は、税理士の探し方と費用にまとめています。
引っ越して住所が変わったときの手続は、個人事業主の住所変更で整理しています。
確定申告の期間と納付の日程は、確定申告の期間と期限にまとめています。
よくある質問
開業した年にも予定納税はありますか
予定納税は、前年分の申告納税額をもとに計算します。前年に申告納税額がなければ、基準額は15万円未満です。開業した年の翌年以後に、通知が届くことがあります。
予定納税を忘れるとどうなりますか
この記事では、延滞税などの扱いは確かめていません。納期限は通知書に書かれています。所轄の税務署で確かめてください。
予定納税は経費になりますか
予定納税は所得税の前払いです。国税庁のNo.2210で必要経費の例として挙がっているのは、事業税や業務用部分の固定資産税です。所得税は挙がっていません。経費の範囲は個人事業主の経費と家事按分にまとめています。
住民税にも予定納税はありますか
住民税は、市区町村から届く通知書で、年4回に分けて納める仕組みです。詳しくは個人事業主の住民税と個人事業税にまとめています。
公式サイト・申込窓口
調べた資料(2026-10-13 時点)
- 国税庁 No.2040 予定納税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
- 国税庁 A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
- 国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm



