このサイトはアフィリエイト広告を利用しています広告(アフィリエイト)あり料金の調べ方と広告の扱い調べ方・広告の扱い
住所えらびバーチャルオフィス・事業用住所の比較
個人事業主

個人事業主の住所変更|引っ越しで開業届・異動届は必要か(令和5年からの変更点)

調査日 2026-10-26・公開日 2026-10-25(更新日 2026-10-26)

結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます

引っ越しただけで、書類の送付先も申告書で変えれば足りる人は、次の確定申告書・消費税の申告書に、異動後の納税地を書く

会計ソフト3社の比較を見る
5調べた資料
10/26調査日(2026年)
8節の構成
  1. 1令和5年1月1日以後は、旧届出書が不要になった
  2. 2手続を一覧で整理する
  3. 3開業届(個人事業の開廃業等届出書)が関わるとき
  4. 4税務署以外に確認する窓口
  5. 5従業員がいる場合と振替納税
  6. 6住所をバーチャルオフィスに変える場合

読む前に押さえる点

  • 開廃業等届出書はe-Taxでも、書面の持参・送付でも出せる(国税庁A1-5)
  • 提出期限と、期限を過ぎた場合に国税庁ページで確認できなかった点
  • 令和5年1月1日以後は、旧「異動に関する届出書」「変更に関する届出書」の提出が不要
  • 引っ越し後の住所は、所得税・消費税の申告書に書いて知らせる
  • 年の途中で送付先などを変えたいときだけ、「申出書」を随時出せる
  • 事務所を移したときの届出、給与支払事務所の届出(1か月以内)、振替納税の扱い

対象となる人引っ越した、またはこれから引っ越す個人事業主・フリーランス。事業用の住所を変えたい人

見落とすと困る点国税庁サイトには、旧名称の届出書を案内するページも残っています。名称が似ているため、令和5年1月1日以後の手続かどうかを確かめてから書類を選んでください。

あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)

国税庁のNo.2091・「転居する場合」・令和4年12月のパンフレットを2026年10月25日に確認した場合

引っ越しただけで、書類の送付先も申告書で変えれば足りる人
次の確定申告書・消費税の申告書に、異動後の納税地を書く
年の途中で、税務署からの書類の送付先などを変えたい人
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を随時提出する
従業員に給与を払っていて、その事務所を移した人
給与支払事務所等の届出を、移転の日から1か月以内に出す
振替納税を使っている人
税務署が変わっても継続できる。取りやめるなら変更後の税務署へ申出書を出す
この記事の内容
  1. 令和5年1月1日以後は、旧届出書が不要になった
  2. 手続を一覧で整理する
  3. 開業届(個人事業の開廃業等届出書)が関わるとき
  4. 税務署以外に確認する窓口
  5. 従業員がいる場合と振替納税
  6. 住所をバーチャルオフィスに変える場合
  7. 引っ越し後の確定申告と、その前後の準備
  8. この記事で確認できなかった点
  9. 調べた資料

引っ越したときに、開業届を出し直すのか、納税地の届出が要るのかは、よく迷う点です。結論から書くと、令和5年1月1日以後は、納税地の異動を知らせるための旧届出書は不要になりました。

この記事では、国税庁の案内をもとに、個人事業主が住所を変えたときの手続を整理します。確認日は2026年10月25日です。税務署の運用や様式は変わることがあるため、提出前に国税庁の最新の案内を確かめてください。

令和5年1月1日以後は、旧届出書が不要になった

国税庁の令和4年12月のパンフレットによると、従来は次の2つの届出書を出していました。

  • 納税地が異動したときの「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」
  • 居所地や事業所等の所在地を納税地にする特例を受けるときの「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」

どちらも、令和5年1月1日以後は提出が不要になりました。代わりに、異動後または変更後の納税地を、所得税や消費税の申告書に書きます。

国税庁のNo.2091にも、確定申告の際に申告書へ異動後の納税地を書いて出せば変更される、という趣旨の記載があります。

年の途中で変えたいときは「申出書」

年の途中で書類の送付先などを変えたいときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を出せます。提出の時期は随時です。

「転居する場合」のページでは、この申出書を、年の途中で書類の送付先の変更を希望する人向けの手続として載せています。

手続を一覧で整理する

場面 手続 時期 根拠
引っ越して納税地が変わった 申告書に異動後の納税地を書く 次の申告のとき No.2091・令和4年12月のパンフレット
年の途中で送付先などを変えたい 納税地の異動又は変更に関する申出書 随時 No.2091・転居する場合
事務所等を移した 個人事業の開廃業等届出書 事実があった年分の確定申告期限まで No.2091
給与を払う事務所を移した 給与支払事務所等の届出書 移転の日から1か月以内 No.2091・転居する場合
振替納税で税務署が変わる 継続できる。取りやめは別の申出書 随時 No.2091・転居する場合

開業届(個人事業の開廃業等届出書)が関わるとき

国税庁のNo.2091の表には、「個人事業の開廃業等届出書」の行があります。内容の欄は、事業の廃止や事務所等の移転があった場合です。

提出期限の欄は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までと書かれています。

つまり、引っ越しただけでは、開業届を全部出し直す必要があるとは読み取れません。事務所や事業所の場所が変わった場合は、この届出書が関係します。具体的な書き方は、所轄の税務署か国税庁の様式案内で確認してください。

出し方:e-Taxか書面か

国税庁のA1-5には、e-Taxソフトで届出書を作り、e-Taxで提出する方法が載っています。書面で作って、持参または送付する方法もあります。

期限を過ぎたとき

期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。期限を過ぎた場合の扱いは、A1-5とNo.2091のどちらにも記載がありませんでした【不明】。過ぎてしまったときは、所轄の税務署に聞いてください。

税務署以外に確認する窓口

No.2091は、都道府県税事務所や年金事務所、労働基準監督署にも届出が要る場合があると案内しています。各機関に確認するよう書かれています。それぞれの届出の中身と期限は、国税庁のページには書かれていません【不明】。

従業員がいる場合と振替納税

給与を支払う事務所を移した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が関係します。期限は、移転の日から1か月以内です。

振替納税を使っている場合は、管轄の税務署が変わっても、特別な手続なしに継続できると案内されています。取りやめるときは、変更後の税務署に「振替納税の取りやめ申出書」を出します。

「転居する場合」のページには、確定申告書の振替継続希望欄に「○」を書く方法も載っています。

都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などへの届出が必要な場合もあります。各機関に確認するよう、国税庁のページで案内されています。

住所をバーチャルオフィスに変える場合

事業用の住所をバーチャルオフィスにする場合は、納税地をどこにするかが問題になります。国税庁は、納税地の原則を住所地とし、特例として、居所地や事業所等の所在地を納税地にできる場合を示しています。

この特例の考え方は、開業届の納税地とバーチャルオフィスにまとめています。12社が開業届の住所に使えるかどうかも載せています。

事業用の住所を探す段階では、料金と条件を横に並べて比べると分かりやすくなります。バーチャルオフィス比較12社で、1年目の総額を確認できます。

自宅の住所を公開したくない場合の考え方は、無料の住所貸しと住所のみのサービスも参考になります。

引っ越し後の確定申告と、その前後の準備

引っ越し後の確定申告では、申告書に異動後の納税地を書きます。開業から申告までの全体の流れは、開業届と青色申告承認申請書の流れで整理しています。

申告に必要な書類は、確定申告に必要なものにまとめました。予定納税の対象になる人は、予定納税の解説で納める時期も確認してください。

この記事で確認できなかった点

  • 納税地の申出書をe-Taxで送信できるかどうか。開廃業等届出書のe-Tax提出は、上の節のとおりA1-5に記載があります。「転居する場合」のページには、e-Taxソフトで作成できるとあります。ただ、この申出書の送信可否は書かれていませんでした。
  • 住民票の住所との関係。確認した国税庁のページには、住民票への言及がありませんでした。
  • 申出書の提出先。No.2091の提出先の欄には、所轄税務署と、異動・変更後の納税地の所轄税務署が並んでいます。申出書だけの提出先は読み取れませんでした。

これらは、所轄の税務署に確認するか、国税庁の様式の案内で確かめてください。

なお、国税庁の旧手続のページには、変更前の住所地の税務署長に届出書を出す旨が載っています。令和5年1月1日以後の手続とは異なるため、日付に注意してください。

公式サイト・申込窓口

調べた資料(2026-10-26 時点)

あわせて読む記事