開業届の書き方|個人事業の開業・廃業等届出書の記入欄ごとの説明【令和6年版様式】
調査日 2026-10-26・公開日 2026-10-26
結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます
新しく事業を始める人は、「届出の区分」の開業の太枠に1を書く。所得の種類、開業日、事業の概要、給与の状況を順に埋める
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読む前に押さえる点
- 様式は1ページ。上段が本人の欄、中段が届出の区分や開業日、下段が給与の支払の状況
- 国税庁の「書き方」PDFが説明しているのは、所得の種類・給与等の支払の状況・控えの扱いなど一部の欄だけ
- 期限は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで。青色申告承認申請書は別で、開業日から2か月以内
- e-Taxなら本人確認書類の提示や写しの添付は不要。書面でマイナンバーを書くときは必要
対象となる人これから開業届を書く個人事業主。欄の意味を確かめながら書きたい人
見落とすと困る点この記事は記入例ではありません。国税庁の「書き方」に説明がない欄は、様式の欄名だけを示し、【不明】と書いています。迷う欄は、提出前に所轄の税務署に確かめてください。
あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)
国税庁の様式(令和6年版)と「書き方」のPDFを、2026年10月26日に確認した場合
- 新しく事業を始める人
- 「届出の区分」の開業の太枠に1を書く。所得の種類、開業日、事業の概要、給与の状況を順に埋める
- 青色申告にしたい人
- 開業届とは別に、青色申告承認申請書を出す。1月16日以後の開業は開業日から2か月以内
- e-Taxで出す人
- 本人確認書類の提示や写しの添付は不要と国税庁が案内している
- 書き方PDFに説明がない欄で迷う人
- 屋号・職業・事業の概要などは、提出前に所轄の税務署に聞く
この記事の内容
開業届の正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。様式は1ページですが、欄が細かく分かれていて、どこから書けばよいか迷いやすい書類です。
この記事では、国税庁の様式(令和6年版)と「書き方」のPDFをもとに、欄を上から順に説明します。確認日は2026年10月26日です。
先に断っておくと、国税庁の「書き方」が説明している欄は一部だけです。説明がない欄は、様式の欄名だけを書きます。記入例は載せません。国税庁の手続案内(A1-5)のページにも、記載例は見当たりませんでした。
先に確認する4つのこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 出し先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 出し方 | e-Tax、または書面を持参・送付 |
| 本人確認 | e-Taxは不要。書面でマイナンバーを書くときは、書類の提示か写しの添付が必要 |
期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。「開業から1か月以内」と書く解説もありますが、国税庁の記載は上の表のとおりです。
2026年中に開業した場合の期限は、令和8年分の確定申告期限(2027年3月15日)です。順番と期限の全体は、開業から最初の確定申告までの流れにまとめています。
様式の欄を上から順に説明します
様式の見出しと、「書き方」PDFの記述を並べます。「書き方」に説明がない欄は【不明】と書きました。
1. 上段:本人の欄
| 欄の名称 | 様式から分かること | 「書き方」の説明 |
|---|---|---|
| 提出年月日 | 左上に「年 月 日 提出」の行がある | なし【不明】 |
| 提出先 | 「税務署長」の前に税務署名を書く欄 | 提出先は納税地を所轄する税務署長 |
| マイナンバー(個人番号) | 個人番号の欄 | 提出時に個人番号(12桁)の記載が必要 |
| フリガナ・氏名 | 氏名の欄 | なし【不明】 |
| 生年月日 | 元号・年・月・日の欄 | なし【不明】 |
| 職業 | 職業の欄 | なし【不明】 |
| 屋号(フリガナ) | 屋号の欄 | なし【不明】 |
| 区分 | 5(住所地)・6(居所地)・7(事業所等)のうち、納税地に当たる番号を書く | なし【不明】 |
| 電話番号 | 電話番号の欄 | なし【不明】 |
| 納税地 | 郵便番号と住所を書く欄 | なし【不明】 |
| 上記以外の住所地・事業所等 | 納税地とは別の住所地や事業所があるときの欄 | なし【不明】 |
住所に関する3つの欄の使い分けは、開業届の納税地とバーチャルオフィスで詳しく扱っています。納税地の原則と特例も、そちらに書いています。
2. 届出の区分
様式には、次の3つの太枠があります。
| 区分 | 太枠に書くもの |
|---|---|
| 開業 | 該当する届出に「1」 |
| 廃業 | 該当する届出に「1」 |
| 事務所・事業所の新設等 | 1.新設 2.増設 3.移転 4.廃止のうち、該当する番号 |
新しく事業を始める場合は、「開業」の太枠に1を書く形です。
開業の欄には、事業の引継ぎを受けた場合に、受けた先の住所・氏名を書く行があります。廃業の欄には、事業を引き継いだ(譲渡した)先の住所・氏名を書く行があります。
3. 所得の種類
様式には「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」の3つのチェック欄があります。
「書き方」には、新しく始めた事業に係る所得の種類について、該当するものの□にレ印を付す、とあります。
「廃止の場合…全部/一部」の欄は、事業所得を生ずる事業を2以上行う人が、廃業するときに使う欄です。開業のときは書かない欄だと読めますが、「書き方」に明記はありません【不明】。
4. 開業・廃業等日
「開業や廃業、事務所・事業所の新増設等のあった日」を、元号・年・月・日で書く欄です。
どの日を開業日にするかの説明は、「書き方」にありません【不明】。迷う場合は、所轄の税務署に聞いてください。
5. 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
次の2つの行があります。
- 新増設、移転後の所在地(電話)
- 廃止前の所在地
届出の区分の「事務所・事業所の新設等」に番号を書いたときの欄です。
6. 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
設立法人名、代表者名、法人納税地、設立登記の年月日を書く欄です。個人事業を法人にして廃業するときの欄で、開業のときには使いません。
7. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
様式の欄名は次の2つです。それぞれ「有」「無」のチェック欄があります。
| 書類 | 欄の名称 |
|---|---|
| 青色申告 | 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」 |
| 消費税 | 「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」 |
同じ日に青色申告承認申請書を出すとき、「有」「無」のどちらに付けるかは、「書き方」に説明がありません【不明】。提出前に税務署に確かめてください。
8. 事業の概要
様式には「できるだけ具体的に記載します」とあります。「書き方」に追加の説明はありません。
9. 給与等の支払の状況
人を雇う場合に関わる欄です。様式の見出しは次のとおりです。
| 欄 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | 専従者、使用人、計 |
| 従事者数 | 人数 |
| 給与の定め方 | 日給・月給等の区分 |
| 税額の有無 | 有・無のチェック欄 |
| その他参考事項 | 自由記載の欄 |
「書き方」には、次の説明があります。
- この欄には、届出日現在の給与の支給人員と支払の状況を書く
- 源泉徴収をすべき税額があるかどうかも書く
- 「給与の定め方」には、日給・月給等の区分を書く
- 「税額の有無」は、全員について納付すべき税額がないと認められるときは「無」、そのほかは「有」にレ印を付ける
給与を払う予定がないときに、この欄を空けてよいかは、「書き方」に説明がありません【不明】。
10. 給与の支払に関する下段の2つの欄
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無(有・無)
- 給与支払を開始する年月日
「書き方」では、給与支払を開始する年月日は、給与等の支払を開始する日を書きます。届出日現在で、すでに支払をした場合には、その開始をした日を書きます。
11. 税理士署名・税務署整理欄
様式の最下段には、税理士の署名と電話番号の欄があります。その下に「税務署整理欄」があります。「書き方」に、この2つの欄の説明はありません【不明】。
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同じ時期に出す書類と期限
「書き方」には、開業した年に出す書類の期限も載っています。
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日 |
| 青色申告承認申請書 | 1月16日以後に開業した場合は、事業を開始した日から2か月以内 |
| 課税事業者選択届出書 | 新たに事業を開始した年の末日(12月31日) |
この2つは、新たに事業を開始した年から、青色申告の申請や消費税の課税事業者の選択をする人が対象です。
「書き方」の「お知らせ」には、次の記載もあります。
- 1月1日から6月30日(特定期間)に開業し、その課税売上高が1,000万円を超えると、翌年は消費税の課税事業者です
- この場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに出します
- 課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額で判定することもできます
- 白色申告で事業所得などがある人には、記帳と帳簿書類の保存の制度があります
出し方の違い
国税庁の手続案内(A1-5)の内容です。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| e-Tax | e-Taxソフトで届出書を作って出す。本人確認書類の提示や写しの添付は不要 |
| 書面 | 持参または送付で出す。マイナンバーを書くときは、本人確認書類の提示か写しの添付が必要 |
税務署の受付時間は、9時から15時までと案内されています。開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署すれば手続きできるとも書かれています。ただし、できるだけ受付時間内の来署が求められています。
控えを保管するときは、控えにマイナンバーを書かないよう、「書き方」が注意しています。複写で控えを作る場合は、個人番号の部分が写らないようにします。
無料で作れるサービス
会計ソフトの会社には、質問に答えて開業届を作れるサービスがあります。料金と出し方は、開業から最初の確定申告までの流れの表に並べています。
開業したあとは、帳簿のつけ方を決めます。会計ソフトの料金は、個人事業主の会計ソフト比較で比べられます。
年末に作る決算書の欄は、収支内訳書・青色申告決算書の書き方で説明しています。
住所の欄でバーチャルオフィスを使うとき
開業届には、納税地と、それ以外の住所地・事業所等を書く欄があります。バーチャルオフィスの住所をどの欄に書けるかは、事業の実態によります。この記事では判断しません。
バーチャルオフィスの仕組みはバーチャルオフィスとはで説明しています。12社の料金や条件は、バーチャルオフィス比較12社の表にあります。
よくある質問
開業届は何枚ですか
国税庁の様式(令和6年版)は1ページです。
期限は開業から1か月以内ですか
国税庁の記載は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告承認申請書の期限とは別です。
屋号がないときは、どう書きますか
様式には屋号の欄があります。「書き方」に、屋号がないときの説明はありません【不明】。税務署に聞いてください。
開業届を出すと、青色申告になりますか
なりません。青色申告には、別に青色申告承認申請書が要ります。期限は上の表のとおりです。
引っ越したときは、開業届を出し直しますか
住所が変わったときの手続は、個人事業主の住所変更で整理しています。
確認できなかった点
- 「書き方」のPDFは、所得の種類、給与等の支払の状況、控えの扱いなど一部の欄しか説明していません。氏名・職業・屋号・事業の概要などの書き方は、国税庁の資料では確認できませんでした
- 開業日をどの日にするかの基準は、確認できませんでした
- 同じ日に青色申告承認申請書を出すときの「有・無」の付け方は、確認できませんでした
- 令和6年版より新しい様式があるかは、確認していません
公式サイト・申込窓口
調べた資料(2026-10-26 時点)
- 国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書(様式・令和6年版) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r06/05.pdf
- 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 書き方(PDF) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf
- 国税庁 No.2090 個人事業を始めたとき・やめたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm



