収支内訳書・青色申告決算書の書き方|一般用の様式を欄ごとに説明【令和7年分】
調査日 2026-10-26・公開日 2026-10-26
結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます
白色申告の人は、収支内訳書(一般用)を使う。1ページ目で売上から所得金額までを出す
会計ソフト3社の比較を見る
読む前に押さえる点
- 白色申告は収支内訳書(2ページ)、青色申告は青色申告決算書(4ページ)を使う
- 経費の科目ごとの具体例は、白色の「書き方」にだけ載っている
- 青色の「書き方」は、損益計算書・月別売上・貸借対照表の一部の欄だけを説明している
- 令和8年分の「書き方」は、2026年10月26日時点で国税庁のページに見当たらない
対象となる人これから初めて決算書を作る個人事業主。欄の意味を確かめながら書きたい人
見落とすと困る点この記事は記入例ではありません。国税庁の「書き方」に説明がない欄は、様式の欄名だけを示し、【不明】と書いています。迷う欄は、提出前に所轄の税務署に確かめてください。
あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)
国税庁の様式(令和5年分以降用)と令和7年分の「書き方」を、2026年10月26日に確認した場合
- 白色申告の人
- 収支内訳書(一般用)を使う。1ページ目で売上から所得金額までを出す
- 青色申告の人
- 青色申告決算書(一般用)を使う。4ページのうち、貸借対照表は65万円・55万円の控除で必要
- 経費の科目に迷う人
- 白色の「書き方」に、科目ごとの具体例が載っている
- 令和8年分の決算書を作る人
- 令和8年分の「書き方」はまだ見当たらない。様式は令和5年分以降用の表示
この記事の内容
個人事業の確定申告では、1年の結果を「決算書」にまとめます。白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書です。
この記事では、国税庁の様式(一般用)と「書き方」をもとに、欄を上から順に説明します。確認日は2026年10月26日です。
先に断っておくと、国税庁の「書き方」が説明している欄は、全体の一部です。説明がない欄は、様式の欄名だけを書き、【不明】と付けました。記入例は載せません。
先に確認する5つのこと
| 項目 | 収支内訳書(一般用) | 青色申告決算書(一般用) |
|---|---|---|
| 使う人 | 白色申告で、営業所得などがある人 | 青色申告で、営業所得などがある人 |
| 様式の長さ | 2ページ | 4ページ |
| 様式の表示 | 令和5年分以降用 | 令和5年分以降用 |
| 「書き方」の版 | 令和7年分 | 令和7年分 |
| 決算の手引き | 令和8年分(2026年10月版) | 令和7年分 |
「書き方」は、令和7年10月1日現在の法令等に基づいて書かれています。
国税庁は、一般用のほかに、農業所得用や不動産所得用の様式も出しています。この記事は一般用だけを扱います。
令和8年分の「書き方」は、2026年10月26日時点で国税庁のページに見当たりませんでした【不明】。様式の左端には「令和5年分以降用」と印刷されています。
白色申告の令和8年分の手引きには、令和8年分の確定申告書等作成コーナーを令和9年1月に公開する予定、とあります。
白色と青色で、決算書はどう違うか
| 比べるところ | 収支内訳書(白色) | 青色申告決算書(青色) |
|---|---|---|
| 様式のページ数 | 2ページ | 4ページ |
| 貸借対照表 | 様式にない | 4ページ目にある |
| 家族への支払 | 専従者控除(欄20) | 専従者給与(欄38) |
| 特別控除 | 様式にない | 最高65万円。要件は後ろの表 |
白色と青色のどちらにするかは、青色申告と白色申告の違いで比べています。
令和9年分からは、青色申告特別控除の額と要件が変わります。変更点は、青色申告特別控除の75万円にまとめました。
収支内訳書(一般用)を欄ごとに説明します
様式は2ページです。1ページ目に、収入から所得金額までの計算があります。2ページ目に、売上先・仕入先の明細と、減価償却費の計算があります。
1. 上段:表題・住所・氏名など
「書き方」の記載例の吹き出しに、この収支内訳書は機械で読み取るので、黒のボールペンで書く、とあります。
| 欄の名称 | 様式から分かること | 「書き方」の説明 |
|---|---|---|
| 年分 | 表題に「令和 年分」の欄がある | なし【不明】 |
| 日付の欄 | 左側に「令和 年 月 日」の行がある | なし【不明】 |
| 住所・事業所所在地 | 住所と事業所所在地の2つの欄がある | なし【不明】 |
| フリガナ・氏名 | 氏名の欄 | なし【不明】 |
| 電話番号 | 自宅と事業所を分ける欄 | なし【不明】 |
| 業種名 | 業種名の欄 | 事業や業務の内容を、具体的に書く(吹き出し) |
| 屋号 | 屋号の欄 | なし【不明】 |
| 加入団体名 | 加入団体名の欄 | なし【不明】 |
| 依頼税理士等 | 事務所所在地・氏名(名称)・電話番号 | なし【不明】 |
| 区分 | 1が営業等、2が雑(業務) | 下の説明を参照 |
| 期間 | 自(月・日)から至(月・日)まで | なし【不明】 |
区分の欄には、次の説明があります。
- 事業所得がある人が、その事業の収支内訳書を作るときは、「営業等」に〇を付けます
- 業務に係る雑所得がある人は、「雑(業務)」に〇を付けます
- 雑所得の収支内訳書を出す必要があるのは、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合だけです
- 令和7年分の申告では、前々年は令和5年分です
開業届の欄の説明は、開業届の書き方にまとめています。
2. 収入金額(欄1から欄4)
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 売上(収入)金額(欄1) | 本年中の売上(収入)金額を書く |
| 掛け売りで、まだ代金を受け取っていない売上も、本年中のものは全て本年分 | |
| 家事消費(欄2) | 商品を家事に使ったり、贈与したりした場合に、通常の販売価額を書く |
| 販売価額のおおむね70%と仕入金額のうち、多い方を帳簿に付けているなら、その金額でよい | |
| その他の収入(欄3) | 空箱の売却代金やリベートなどの収入を書く |
| 課税対象になる国や地方公共団体の助成金等も、この欄に含める | |
| 税込経理で消費税の還付税額があるときも、この欄に含める | |
| 計(欄4) | 様式に、欄1・欄2・欄3の合計と印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
3. 売上原価(欄5から欄10)
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 期首商品(製品)棚卸高(欄5) | 本年1月1日現在の商品などの棚卸高を書く |
| 仕入金額(製品製造原価)(欄6) | 本年中の商品などの仕入金額を書く |
| 掛け買いで、まだ代金を払っていない仕入も含める | |
| 小計(欄7) | 様式に、欄5と欄6の合計と印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 期末商品(製品)棚卸高(欄8) | 本年12月31日現在の商品などの棚卸高を書く |
| 差引原価(欄9) | 様式に、欄7から欄8を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 差引金額(欄10) | 様式に、欄4から欄9を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
棚卸高の考え方は、白色申告者の決算の手引きに載っています。売上原価は、年初の棚卸高に年間の仕入高を足し、年末の棚卸高を引いて出します。
4. 経費(欄11から欄18)
経費の科目は、様式に18科目が印刷されています。「書き方」には、科目ごとの具体例があります。
| 科目 | 「書き方」にある具体例 |
|---|---|
| 給料賃金(欄11) | 給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与 |
| 外注工賃(欄12) | 修理加工などで外部に注文して支払った加工賃など |
| 建設業などの外注費も含める | |
| 減価償却費(欄13) | 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 |
| 開業費や開発費などの繰延資産の償却費も、2ページで計算する | |
| 貸倒金(欄14) | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
| 地代家賃(欄15) | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や、借りている場合の家賃 |
| 利子割引料(欄16) | 事業用資金の借入金の利子や、受取手形の割引料 |
| 租税公課 | 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税などの税金 |
| 税込経理の場合の消費税等の納付税額 | |
| 商工会議所や同業者組合などの会費・組合費 | |
| 荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃 |
| 水道光熱費 | 水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
| 旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
| 通信費 | 電話料、切手代、電報料 |
| 広告宣伝費 | 新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの広告費用、チラシの費用 |
| 広告用名入りマッチ、カレンダー、手ぬぐいなどの費用 | |
| ショーウインドーの陳列装飾のための費用 | |
| 接待交際費 | 取引先などを接待する茶菓飲食代 |
| 取引先などを旅行や観劇に招待する費用 | |
| 取引先などに対する中元、歳暮の費用 | |
| 損害保険料 | 火災保険料、自動車の損害保険料 |
| 修繕費 | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 |
| 消耗品費 | 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの購入費 |
| 什器備品の購入費は、少額な減価償却資産に当たるものだけ | |
| 福利厚生費 | 従業員の慰安、医療、衛生、保健などのための費用 |
| 事業主が負担する従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料 | |
| 雑費 | 事業上の費用で、他の経費に当てはまらないもの |
次の点も「書き方」に書かれています。
- 租税公課のうち、所得税等、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料は、必要経費になりません
- 国税の延滞税・加算税・過怠税や、罰金、科料、過料、交通反則金も、必要経費になりません
- 修繕費のうち、資産の価額を増したり使用可能期間を延ばしたりする支出は、原則として資本的支出です
- 資本的支出は、減価償却の対象になります
- 特殊な経費があるときは、空欄に経費科目を設けて書きます
- 様式の空欄は5つあります
- 太枠の箇所に当たる金額がある人は、必ず書きます
経費の「小計」(欄17)と「経費計」(欄18)は、様式に計算式が印刷されています。「書き方」に説明はありません【不明】。
家事上の費用は経費にならない
「書き方」には、必要経費にならない費用の説明があります。
- 衣料費や食費などの家事上の費用
- 店舗兼住宅の地代家賃・火災保険料・固定資産税・修繕費のうち、住宅部分の費用
- 水道料・電気料・燃料費のうち、家事分の費用
家事分と事業分は、使用面積、保険金額、点灯時間などの適切な基準で、あん分して分けます。考え方の詳しい説明は、個人事業主の経費はどこまでにあります。
5. 所得金額(欄19から欄21)
| 欄の名称 | 様式から分かること | 「書き方」の説明 |
|---|---|---|
| 専従者控除前の所得金額(欄19) | 欄10から欄18を引く | なし【不明】 |
| 専従者控除(欄20) | 事業専従者がいるときの控除 | 下の説明を参照 |
| 所得金額(欄21) | 欄19から欄20を引く | なし【不明】 |
専従者控除について、「書き方」には次の説明があります。
- 生計を一にする配偶者やその他の15歳以上の親族が、対象です
- 本年中に6か月を超える期間、事業に専ら従事している必要があります
- 事業専従者1人につき、次の2つのうち、少ない方の金額が控除額です
- 1つ目は、86万円です。配偶者以外の親族は50万円です
- 2つ目は、欄19の金額を、事業専従者の数に1を足した数で割った金額です
- 雑所得の計算では、専従者控除を受けられません
6. 給料賃金・税理士等・事業専従者の内訳
| 内訳の名称 | 欄 | 「書き方」の説明 |
|---|---|---|
| 給料賃金の内訳 | 氏名(年齢)、従事月数、給料賃金、賞与、合計 | なし【不明】 |
| 延べ従事月数 | なし【不明】 | |
| 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 | 年末調整後の税額を書く | |
| 年末調整がない人は、本年中に徴収した税額を書く | ||
| 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳 | 支払先の住所・氏名 | なし【不明】 |
| 本年中の報酬等の金額 | 本年中に支払うことが確定した報酬や料金を書く | |
| 左のうち必要経費算入額 | なし【不明】 | |
| 源泉徴収税額 | 未払の分に対応する税額も含めて書く | |
| 事業専従者の氏名等 | 氏名、年齢、続柄、従事月数、延べ従事月数 | 欄ごとの説明なし【不明】 |
事業専従者の欄の脇には、「雑所得の計算では事業専従者控除を受けられない」という注意が印刷されています。
7. 2ページ目:売上先・仕入先の明細
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 売上先名・所在地・売上(収入)金額 | なし【不明】 |
| 仕入先名・所在地・仕入金額 | なし【不明】 |
| 上記以外の売上先(仕入先)の計 | なし【不明】 |
| 登録番号(法人番号) | 把握している場合に書く |
| 書いた売上先・仕入先は、名称と所在地を省略してよい | |
| 軽減税率対象 | 売上の計と仕入の計のうち、軽減税率対象の金額を書く |
| 書くのを省略してもよい |
様式には、登録番号を書くときは先頭に「T」を付ける、という注意があります。
何社まで書くかや、どの取引先を書くかは、「書き方」に説明がありません【不明】。
8. 減価償却費の計算
「書き方」は、償却方法ごとの計算式と、耐用年数表、償却率の表を載せています。欄ごとの説明は次のとおりです。
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 減価償却資産の名称等 | なし【不明】 |
| 取得年月 | なし【不明】 |
| 面積又は数量 | なし【不明】 |
| 取得価額(償却保証額) | 取得価額そのままの金額を書く |
| 下段のカッコは、定率法のときだけ償却保証額を書く | |
| 償却の基礎になる金額 | 取得日や償却方法で書き方が違う。表に整理されている |
| 償却方法 | 税務署に届け出ている方法を書く |
| 届け出ていない人の扱いは、取得日ごとに決まっている | |
| 耐用年数 | 耐用年数表を参照する |
| 償却率又は改定償却率 | 償却率等表を参照する |
| 一括償却資産の特例を使うときは、1/3と書く | |
| 本年中の償却期間 | 月の途中で取得や譲渡をした資産は、その月を1か月として数える |
| 本年分の普通償却費 | 償却の基礎になる金額、償却率、償却期間を掛け合わせる |
| 特別償却費 | 被災代替資産等の特別償却などを受ける場合に書く |
| 本年分の償却費合計 | なし【不明】 |
| 事業専用割合 | なし【不明】 |
| 本年分の必要経費算入額 | なし【不明】 |
| 未償却残高(期末残高) | 本年中に取得した資産は、取得価額から本年分の償却費合計を引く |
| 摘要 | 均等償却、改定償却、中古資産、譲渡や取壊しなどを簡単に書く |
少額な減価償却資産と一括償却資産の扱いも、「書き方」に載っています。
- 取得価額が10万円未満のものは、減価償却をせず、使った年に全額が必要経費です
- 使用可能期間が1年未満のものも、同じ扱いです
- 取得価額が10万円以上20万円未満のものは、3年に分けて必要経費にできます
- 3年に分ける場合は、合計額の3分の1ずつです
減価償却の全体像は、個人事業主の経費はどこまででも説明しています。
9. 利子割引料・地代家賃の内訳、特殊事情
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 利子割引料の内訳(金融機関を除く) | 支払先、期末現在の借入金等の金額は、説明なし【不明】 |
| 本年中の利子割引料は、本年中に支払うことが確定した金額を書く | |
| 左のうち必要経費算入額は、説明なし【不明】 | |
| 地代家賃の内訳 | 支払先の住所・氏名、賃借物件は、説明なし【不明】 |
| 本年中の賃借料・権利金等は、支払うことが確定した金額を書く | |
| 権利金や更新料は上段、賃借料は下段に書く | |
| 権利金は「権」、更新料は「更」を○で囲む | |
| 本年中における特殊事情 | なし【不明】 |
青色申告決算書(一般用)を欄ごとに説明します
様式は4ページです。
| ページ | 中身 |
|---|---|
| 1ページ | 損益計算書 |
| 2ページ | 月別の売上・仕入、給料賃金・専従者給与・地代家賃の内訳、貸倒引当金、青色申告特別控除額の計算 |
| 3ページ | 売上先・仕入先の明細、減価償却費の計算、利子割引料・税理士等の報酬の内訳 |
| 4ページ | 貸借対照表(資産負債調)、製造原価の計算 |
青色申告特別控除の要件
「書き方」の最初に、65万円の控除を受ける条件の表があります。
| 控除額 | 複式簿記 | 貸借対照表と損益計算書を添付 | 期限内に申告 | e-Taxで申告、または優良な電子帳簿保存 |
|---|---|---|---|---|
| 65万円 | 必要 | 必要 | 必要 | どちらかが必要 |
| 55万円 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 10万円 | 簡易な記帳 | 損益計算書だけ必要 | 不要 | 不要 |
還付申告の場合も、確定申告期限までに出す必要があります。
65万円の「どちらか」は、次の2つです。
- e-Taxで、申告書と青色申告決算書を出す
- 優良な電子帳簿の要件を満たして保存し、確定申告期限までに届出書を出す
令和7年分の65万円の要件は、「書き方」の表のとおりです。令和9年分以降の変更は、青色申告特別控除の75万円を見てください。
1ページ:損益計算書
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 売上(収入)金額(雑収入を含む)(欄1) | 2ページの月別売上の、売上(収入)金額の計を書く |
| 期首商品(製品)棚卸高(欄2) | 期首の棚卸表から、棚卸高を書く |
| 仕入金額(製品製造原価)(欄3) | 2ページの月別仕入金額の計を書く |
| 原価計算をしている場合の原材料の仕入高は、4ページの表に書く | |
| 小計(欄4) | 様式に、欄2と欄3の合計と印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 期末商品(製品)棚卸高(欄5) | 期末の棚卸表から、棚卸高を書く |
| 差引原価(欄6) | 様式に、欄4から欄5を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 差引金額(欄7) | 様式に、欄1から欄6を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 経費(欄8から欄31)と専従者給与(欄38) | 経費帳の各科目の口座から、決算整理後の金額を書く |
| 明細書の添付が必要な場合は、明細書を併せて出す | |
| 租税公課(欄8) | 税込経理で消費税等の納付税額があるときは、この欄に含める |
| 減価償却費(欄18) | 3ページの減価償却費の計算の、必要経費算入額の計を書く |
| 製造業の工場や機械の減価償却費は、4ページの製造原価の計算に書く | |
| 給料賃金(欄20) | 青色事業専従者に払った給与は、この欄に書かない |
| 専従者給与(欄38)の欄に書く | |
| 経費の計(欄32) | 書き方に説明はない【不明】 |
| 差引金額(欄33) | 様式に、欄7から欄32を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
| 繰戻額等(欄34から欄36) | 引当金や準備金で、前年に繰り入れた金額を書く |
| 一定の計算で取り崩した金額も書く | |
| 繰入額等(欄39から欄41) | 引当金や準備金に、繰り入れたり積み立てたりした金額を書く |
| 青色申告特別控除前の所得金額(欄43) | 家内労働者等の特例がある人は、別の説明を参照する |
| 青色申告特別控除額(欄44) | 2ページの青色申告特別控除額の計算の、欄9の金額を書く |
| 所得金額(欄45) | 様式に、欄43から欄44を引くと印刷されている。書き方に説明はない【不明】 |
経費の科目は、様式に印刷されています。
| 欄 | 科目名 |
|---|---|
| 欄8から欄12 | 租税公課、荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費 |
| 欄13から欄17 | 広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費 |
| 欄18から欄21 | 減価償却費、福利厚生費、給料賃金、外注工賃 |
| 欄22から欄24 | 利子割引料、地代家賃、貸倒金 |
| 欄25から欄30 | 空欄 |
| 欄31 | 雑費 |
青色の「書き方」は、租税公課、減価償却費、給料賃金の3科目以外は、具体例を載せていません【不明】。白色の具体例が青色でも同じ扱いになるかは、書かれていません【不明】。
上段の欄のうち、「書き方」の記載例の吹き出しに説明があるのは、業種名だけです。事業の内容を具体的に書く、とあります。住所・氏名・屋号・加入団体名などは、説明がありません【不明】。
2ページ:月別売上・仕入と内訳
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 月別の売上(収入)金額・仕入金額 | 帳簿を月の途中で締めていても、1月1日から12月31日までの金額を書く |
| 2月から11月は、帳簿の月計をそのまま書く | |
| 1月と12月の欄で調整してもよい | |
| 家事消費等 | 1月から12月までの合計額を書く |
| 売上に含めて記帳している場合は、書くのを省略してもよい | |
| 雑収入 | 1月から12月までの合計額を書く |
| 課税対象になる助成金等も、この欄に含める | |
| 税込経理で消費税等の還付税額があるときも、含める | |
| うち軽減税率対象 | 計のうち、軽減税率対象の金額を書く。省略してもよい |
| 給料賃金の内訳、専従者給与の内訳 | 氏名、年齢、従事月数、支給額は、説明なし【不明】 |
| 延べ従事月数は、従事月数の合計を書く | |
| 源泉徴収税額は、年末調整後の税額を書く | |
| 地代家賃の内訳 | 本年中の賃借料・権利金等は、確定した金額を書く |
| 権利金や更新料は上段、賃借料は下段に書く | |
| 貸倒引当金繰入額の計算 | 個別評価による繰入額がある人は、別の説明を参照する |
| 青色申告特別控除額の計算 | 欄6と欄8は、説明なし【不明】 |
| 欄7は、様式に1ページの欄43の金額と印刷されている | |
| 欄7は、医業・歯科医業で社会保険診療報酬の特例がある人は、その所得を除く | |
| 欄9は、1ページの欄44に写す |
氏名のフリガナ欄は、2ページの上部にあります。「書き方」に説明はありません【不明】。
3ページ:明細と減価償却費
売上先・仕入先の明細は、白色の収支内訳書と同じ構成です。「書き方」の説明も、登録番号と軽減税率対象を除いて、ありません【不明】。
減価償却費の計算は、白色の「書き方」と同じ表です。欄ごとの説明は、次のとおりです。
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 取得価額(償却保証額) | 取得価額そのままの金額を書く |
| 償却の基礎になる金額 | 取得日や償却方法で違う。表に整理されている |
| 償却方法 | 届け出ている方法を書く |
| 届け出ていない人の扱いは、取得日ごとに決まっている | |
| 耐用年数、償却率 | 耐用年数表、償却率等表を参照する |
| 本年中の償却期間 | 月の途中で取得や譲渡をした資産は、その月を1か月として数える |
| 本年分の普通償却費 | 償却の基礎になる金額、償却率、償却期間を掛け合わせる |
| 割増(特別)償却費 | 割増しなどの部分の償却費を書く。普通償却費は含めない |
| 未償却残高(期末残高) | 本年中に取得した資産は、取得価額から本年分の償却費合計を引く |
| 摘要 | 均等償却、改定償却、中古資産、特例の名称などを簡単に書く |
| 本年分の償却費合計、事業専用割合、必要経費算入額 | なし【不明】 |
利子割引料の内訳と、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳は、白色と同じ説明です。本年中の利子割引料と、本年中の報酬等の金額は、確定した金額を書きます。
「本年中における特殊事情」の欄にも、説明がありません【不明】。
4ページ:貸借対照表と製造原価
貸借対照表(資産負債調)には、期首と期末の2つの列があります。「書き方」が説明しているのは、次の科目だけです。
| 科目 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 期首と期末の棚卸表から、棚卸高を書く |
| 未使用の消耗品も含める | |
| 事業主貸 | 家事上の費用や、経費にならない税金など、事業から支出した金額の合計 |
| 預り金 | 源泉徴収した所得税等のうち、まだ納付していない金額も含める |
| 事業主借 | 事業主から受け入れた事業資金や、事業所得以外の収入で事業に入れたものの合計 |
| 元入金 | 期首の金額と期末の金額は、同じ金額を書く |
| 青色申告特別控除前の所得金額 | 1ページの欄43の金額を書く |
様式の注には、元入金は「期首の資産の総額から期首の負債の総額を引いて計算する」と印刷されています。
損益計算書と貸借対照表の、青色申告特別控除前の所得金額は、必ず一致します。一致しないときは、記帳漏れ、二重記帳、転記誤りを疑います。
現金、預金、売掛金、建物、買掛金、借入金、未払金、貸倒引当金などの科目は、「書き方」に説明がありません【不明】。科目ごとの扱いは、国税庁の別冊「青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」(32ページ)にあります。この記事では、その中身は扱っていません。
製造原価の計算は、原価計算をしている人だけが書きます。様式にもそう印刷されています。
| 欄の名称 | 「書き方」の説明 |
|---|---|
| 期首・期末の原材料棚卸高 | 棚卸表から棚卸高を書く |
| その他の製造経費 | 製造部分の経費だけを書く |
| 事務員の給料や事務所の水道光熱費は、1ページの損益計算書に書く | |
| 期首・期末の半製品・仕掛品棚卸高 | 棚卸表から棚卸高を書く |
| 製品製造原価(欄26) | 1ページの欄3に写す |
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白色・青色に共通する注意
消費税の処理
「書き方」には、消費税等の経理処理の説明があります。
- 税込経理なら、消費税等を含んだ金額が収入金額や必要経費になります
- 税抜経理なら、原則として消費税等を除いた金額になります
- 免税事業者は、消費税等を含んだ金額が必要経費になります
- 令和7年分の課税売上高が1,000万円を超えると、令和9年分は課税事業者になります
収支内訳書は、売上や経費が税率ごとに分かれていません。そのため、「課税取引金額計算表」は作れません。白色申告者の決算の手引きに、この注意があります。
記帳と帳簿書類の保存
白色申告の「書き方」には、次の説明があります。
- 事業所得、不動産所得、山林所得がある白色申告者は、全員、記帳と帳簿書類の保存が必要です
- 申告の必要がない人も、対象です
- 雑所得の業務で、前々年の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類の保存が必要です
青色申告の手引きには、決算が終わった帳簿や棚卸表、領収書などは、7年間保存する、とあります。一定の書類は5年間です。
作成コーナーとソフト
国税庁の「書き方」には、確定申告書等作成コーナーを使うと、スマホで収支内訳書や青色申告決算書を作れる、とあります。マイナンバーカードを使えば、e-Taxで提出できます。
会計ソフトの料金と機能は、個人事業主の会計ソフト比較で比べています。確定申告までの流れは、開業から最初の確定申告までの流れにあります。
よくある質問
収支内訳書と青色申告決算書は、どちらを使いますか
白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書です。青色申告をするには、事前の届出が必要です。
この記事に、記入例はありますか
ありません。国税庁の「書き方」のPDFには記載例の図がありますが、この記事では転載していません。
経費の科目が足りないときは、どうしますか
白色の「書き方」には、特殊な経費は空欄に科目を設けて書く、とあります。青色の様式にも空欄がありますが、「書き方」に同じ説明は見当たりませんでした【不明】。
家族に給料を払うときは、どうなりますか
白色は専従者控除、青色は専従者給与です。青色の専従者給与の要件は、国税庁のタックスアンサーNo.2075を見てください。
令和8年分の様式は、変わりますか
令和8年分の「書き方」は、2026年10月26日時点で見当たりませんでした【不明】。
確認できなかった点
- 令和8年分の「書き方」と、令和8年分の様式があるかは、確認できませんでした
- 白色の上段の欄(住所・氏名・屋号・加入団体名・期間など)の書き方は、国税庁の資料で確認できませんでした
- 青色の経費科目ごとの具体例は、青色の「書き方」で確認できませんでした
- 貸借対照表の科目ごとの扱いは、別冊の中身を確認していません
- 売上先・仕入先の明細に、何社まで書くかは、確認できませんでした
公式サイト・申込窓口
調べた資料(2026-10-26 時点)
- 国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm
- 国税庁 収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/05.pdf
- 国税庁 令和7年分収支内訳書(一般用)の書き方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/034.pdf
- 国税庁 令和8年分 白色申告者の決算の手引き(一般用) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou09.pdf
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/10.pdf
- 国税庁 令和7年分青色申告決算書(一般用)の書き方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/037.pdf
- 国税庁 令和7年分青色申告の決算の手引き(一般用) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/025.pdf
- 国税庁 令和7年分青色申告者のための貸借対照表作成の手引き https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/046.pdf



