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個人事業主の経費はどこまで?|必要経費の範囲、家事按分の考え方、10万円・20万円・40万円の線

調査日 2026-10-13・公開日 2026-10-13

結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます

自宅の家賃や光熱費を経費にしたい人は、業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけ。区分の根拠を記録しておく

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3調べた資料
10/13調査日(2026年)
6節の構成
  1. 1必要経費になるもの
  2. 2税金のうち、経費になるもの
  3. 3家事按分(自宅と兼用の費用)
  4. 4パソコンなどを買ったとき(10万円・20万円・40万円の線)
  5. 5帳簿のつけ方とのつながり
  6. 6よくある質問

読む前に押さえる点

  • 必要経費になるものの2つの区分
  • 家事按分(自宅と兼用の費用)で経費にできる範囲
  • 税金のうち経費になるもの
  • 10万円未満・20万円未満・青色申告者の40万円未満の扱い

対象となる人自宅で事業をしている個人事業主、経費の範囲を確かめたい人

見落とすと困る点青色申告者の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後の取得分から40万円未満です。3月31日までに取得したものは30万円未満です。

あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)

国税庁のNo.2210・No.2100(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月13日確認)をもとにまとめた場合

自宅の家賃や光熱費を経費にしたい人
業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけ。区分の根拠を記録しておく
10万円未満のパソコンなどを買った人
使い始めた年に全額を経費にできる
10万円以上20万円未満のものを買った人
一括償却資産として、3年に分けて経費にできる
10万円以上40万円未満のものを買った青色申告者
一定の要件で、合計300万円までは使い始めた年に全額を経費にできる(2026年4月1日以後の取得)
この記事の内容
  1. 必要経費になるもの
  2. 税金のうち、経費になるもの
  3. 家事按分(自宅と兼用の費用)
  4. パソコンなどを買ったとき(10万円・20万円・40万円の線)
  5. 帳簿のつけ方とのつながり
  6. よくある質問
  7. 調べた資料

個人事業主の経費は、事業のために使った費用です。ただ、自宅と兼用の家賃や、高い機械を買ったときは、扱いに決まりがあります。

この記事では、国税庁のタックスアンサーの記載をもとに整理します。確認日は2026年10月13日です。記載は令和8年4月1日現在の法令等によるものです。

バーチャルオフィスの利用料の勘定科目は、バーチャルオフィス代の勘定科目と仕訳にまとめています。

必要経費になるもの

国税庁のNo.2210では、必要経費にできる金額を2つに分けています。

区分 内容 例
売上に直接かかった費用 総収入金額に対応する売上原価など 仕入れ、材料費、外注費
その年の業務上の費用 販売費・一般管理費その他業務上の費用 家賃、通信費、広告費、会計ソフトの利用料

※「例」の列は、区分の分かりやすさのために挙げたものです。国税庁のページに列挙されている項目ではありません。

債務の確定によらない、減価償却費などの費用もあると書かれています。業務のための借入金の利息も、必要経費になります。

会計ソフトの利用料について、freeeの料金ページには「必要経費として計上できる」と書かれています。

税金のうち、経費になるもの

No.2210には、税金について次のように書かれています。

税金 扱い
事業税 全額が必要経費
固定資産税 業務用の部分に限って必要経費

所得税や住民税は、この例に挙がっていません。予定納税で前払いした所得税も同じです。個人事業税のしくみは、個人事業主の住民税と個人事業税にまとめています。

家事按分(自宅と兼用の費用)

自宅で事業をしていると、家賃や電気代などが、生活と事業の両方にかかわります。国税庁は、こうした費用を「家事関連費」と呼んでいます。No.2210には、店舗併用住宅の家賃・水道光熱費・租税公課が例に挙がっています。

経費にできる範囲について、No.2210は次のように書いています。

家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

割合は決まっていない No.2210には、何割までという数字は書かれていません。業務に使った分を、記録にもとづいて区分できるかどうかが基準です。

区分の根拠を残しておく たとえば、事業に使う部屋の広さ、事業に使った時間、業務用の通話の記録などです。どの基準で分けたかを、帳簿のメモなどに残しておくと、あとから説明しやすくなります。

按分した後の金額は、ほかの経費と同じく帳簿に記録します。帳簿づけに使う会計ソフトは、個人事業主の会計ソフト比較で比べています。

パソコンなどを買ったとき(10万円・20万円・40万円の線)

長く使うものは、買った年に全額を経費にせず、何年かに分けて経費にします。これを減価償却といいます。国税庁のNo.2100には、金額による扱いの違いが書かれています。

取得価額 扱い 対象
10万円未満(または使える期間が1年未満) 使い始めた年に全額を経費にする すべての人
10万円以上20万円未満 一定の要件で一括し、3年間で3分の1ずつ経費にできる すべての人
10万円以上40万円未満 一定の要件で、合計300万円までは使い始めた年に全額を経費にできる 一定の要件を満たす青色申告者

青色申告者の特例は40万円未満に 3つ目の行は、少額減価償却資産の特例です。No.2100では、2026年3月31日までに取得したものは「10万円以上30万円未満」です。2026年4月1日以後に取得したものから、40万円未満になりました。2029年3月31日までに取得したものが対象です。

白色申告では、この特例は使えません。青色と白色の違いは、青色申告と白色申告の違いにまとめています。

償却の方法 No.2100には、法定の償却方法は一般的に、旧定額法か定額法と書かれています。

帳簿のつけ方とのつながり

経費は、帳簿に記録して初めて申告に反映できます。青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記など、正規の簿記の原則にそった記帳が要ります。白色申告でも、簡易な方法で記帳が必要です。

経費の科目ごとの具体例は、白色申告の収支内訳書の書き方にあります。

開業から申告までの手続きは、開業から最初の確定申告までの流れにまとめています。

よくある質問

家賃の何割まで経費にできますか

国税庁のNo.2210には、割合の数字は書かれていません。業務に直接必要だったと、記録にもとづいて区分できる金額が対象です。

領収書がないものは経費になりますか

この記事では、領収書がない場合の扱いは確かめていません。所轄の税務署か税理士に確かめてください。

15万円のパソコンはどう扱いますか

No.2100の区分では、10万円以上20万円未満にあたります。一括償却資産として3年に分ける方法があります。青色申告者で要件を満たせば、少額減価償却資産の特例で、その年に全額を経費にする方法もあります。

確定申告ソフトの料金は経費になりますか

事業のために使うソフトの料金は、業務上の費用にあたります。freeeは料金ページで、利用料を必要経費として計上できると書いています。

公式サイト・申込窓口

調べた資料(2026-10-13 時点)

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