青色申告特別控除の75万円は令和9年分から|65万円・10万円との条件の違いと、書面申告の扱い
調査日 2026-10-12・公開日 2026-10-12(更新日 2026-10-13)
結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます
今、紙で申告して55万円の控除を受けている人は、令和9年分からは、紙のままだと10万円まで。e-Taxに切り替えると65万円
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読む前に押さえる点
- 令和8年分まで(55万円・65万円・10万円)と、令和9年分から(75万円・65万円・10万円)の要件
- 書面申告は令和9年分から10万円まで
- 75万円の2つの方法と、届出書の扱い
- 10万円の控除を受けられなくなる人
対象となる人青色申告をしている、またはこれから始める個人事業主
見落とすと困る点令和8年分(2027年2〜3月に出す申告)は、まだ今までの制度です。新しい制度は令和9年分(2028年に出す申告)からです。
あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)
国税庁の資料(令和8年4月・8月)とタックスアンサーNo.2072の記載で、令和9年分以後の要件を整理した場合
- 今、紙で申告して55万円の控除を受けている人
- 令和9年分からは、紙のままだと10万円まで。e-Taxに切り替えると65万円
- 今、e-Taxで65万円の控除を受けている人
- そのままなら65万円。75万円にするには、優良な電子帳簿の保存などと届出が必要
- 優良な電子帳簿で65万円の届出をしている人
- 国税庁の資料では、届出書の再提出は不要
- 簡易な記帳で10万円の控除を受けている人
- 前々年分の収入金額が1,000万円を超えると対象外になる
この記事の内容
青色申告特別控除は、令和9年分(2027年1〜12月分)から仕組みが変わります。最高額が65万円から75万円になり、紙で申告した場合は10万円までになります。
この記事では、国税庁が令和8年4月と8月に出した資料と、タックスアンサーNo.2072の記載を並べます。確認日は2026年10月12日です。
いつから変わるのか
新しい制度は、令和9年分の所得から適用されます。申告する時期で見ると次のとおりです。
| 年分 | 対象の期間 | 申告する時期 | 適用される制度 |
|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 2026年1〜12月 | 2027年2〜3月 | 今までの制度(55万円・65万円・10万円) |
| 令和9年分 | 2027年1〜12月 | 2028年2〜3月 | 新しい制度(75万円・65万円・10万円) |
令和8年分の所得税の納期限は、2027年3月15日(月)です。2027年の春に出す申告は、まだ今までの制度で計算します。
令和8年分までの控除額と要件
国税庁のNo.2072の記載です。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 55万円 | 不動産所得・事業所得を生む事業をしている。複式簿記など、正規の簿記の原則にそって記帳。貸借対照表・損益計算書などを添付し、期限までに提出 |
| 65万円 | 55万円の要件に加え、e-Taxで期限までに送信する、または仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存し届出をする |
| 10万円 | 上の要件にあたらない青色申告者 |
※現金主義の特例を選んでいる人は、55万円・65万円の控除を受けられません。
令和9年分からの控除額と要件
国税庁の資料(令和8年8月)の記載です。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 75万円 | 65万円の要件に加え、①優良な電子帳簿の保存、または②デジタルシームレス保存。届出書を、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署へ出す |
| 65万円 | 正規の簿記の原則で記帳し、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)を、期限までにe-Taxで送信する |
| 10万円 | 簡易な記帳の人。前々年分の事業所得(事業的規模の不動産所得を含む)の収入金額が1,000万円を超える人は対象外 |
変わる点は、次の3つです。
- 最高額が75万円になる
- 55万円の区分がなくなる。資料には「令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となります」とある
- 10万円の控除に、収入金額の上限ができる
書面(紙)で申告すると10万円まで
令和9年分からは、65万円以上の控除を受けるにはe-Taxでの申告が必要です。複式簿記で記帳していても、紙で出すと控除は10万円までになります。
今、紙の申告で55万円の控除を受けている人は、令和9年分から控除額が45万円少なくなります。e-Taxに切り替えれば、65万円の要件にあてはまります。
75万円を受ける2つの方法
75万円の要件は、65万円の要件に次のどちらかを加えたものです。
①優良な電子帳簿の保存 仕訳帳・総勘定元帳などを、優良な電子帳簿の要件を満たす形で保存します。
②デジタルシームレス保存 国税庁の資料で示された、取引のデータを所定の形で保存する方法です。具体的な要件は、国税庁の資料で確かめてください。
どちらの方法でも、届出書の提出が必要です。
届出書の扱い
国税庁の資料には、届出書について次のことが書かれています。
- 届出書の名称は、令和9年3月頃に「65万」から「75万」に変える予定
- すでに優良な電子帳簿で65万円控除の届出をしている人は、出し直さなくてよい
- 提出の期限は、適用を受ける年分の確定申告期限まで
令和9年分に75万円を受けるなら、期限は令和9年分の確定申告期限です。青色申告承認申請書の期限とは別です。承認申請書の期限は、開業から最初の確定申告までの流れにまとめています。
10万円の控除を受けられなくなる人
令和9年分からは、簡易な記帳の10万円の控除にも条件が付きます。前々年分の事業所得の収入金額が1,000万円を超える人は対象外です。
ここでいう金額は、所得ではなく収入金額です。経費を引く前の売上で判断します。令和9年分なら、前々年分は令和7年分(2025年分)です。
会計ソフトの対応(2026年10月12日時点)
75万円には、優良な電子帳簿の保存などが必要です。ソフトがこの要件に対応しているかを、各社の公式ページで調べました。
| ソフト | 公式の案内 |
|---|---|
| やよいの青色申告 オンライン | よくある質問で、75万円の要件のうち「優良な電子帳簿の作成・保存」に対応していると案内 |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 優良な電子帳簿の要件に対応する設定手順をFAQで案内。ただし65万円の説明で、75万円への言及はない |
| freee会計 | 料金ページには記載が見当たらない。アプリの紹介ページに「青色申告75万円控除もインボイスも完全対応」とある(2026年10月13日確認) |
※弥生は「控除の適用にはe-Taxでの電子申告など複数の要件を満たすことが必要」とも書いています。ソフトの対応だけで75万円になるわけではありません。
各社の料金や機能は、個人事業主の会計ソフト比較に並べています。1社ずつの詳しい料金は、やよいの青色申告 オンライン・freee会計・マネーフォワードの各記事にまとめています。
控除を引いた後の所得で申告が必要かどうかは、個人事業主は確定申告がいくらから必要かで説明しています。
よくある質問
2027年3月の確定申告から75万円になりますか
なりません。2027年3月に出すのは令和8年分の申告で、今までの制度です。75万円が適用されるのは令和9年分からで、申告は2028年になります。
白色申告でも75万円の控除はありますか
ありません。青色申告特別控除は、青色申告者のための控除です。白色申告との違いは青色申告と白色申告の違いにまとめています。
現金主義の特例を使っていても受けられますか
国税庁の資料では、現金主義の特例を使う人は65万円・75万円を受けられません。10万円は受けられます。
公式サイト・申込窓口
調べた資料(2026-10-12 時点)
- 国税庁 75万円の青色申告特別控除を受けるためには・・・(令和8年8月) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
- 国税庁 簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ(令和8年4月) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 弥生 やよいの青色申告 オンライン 料金(よくある質問) https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/price/
- マネーフォワード クラウド確定申告 FAQ 優良な電子帳簿の要件への対応 https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/features2/tr-eb05.html
- freee会計 個人事業主向け 料金プラン https://www.freee.co.jp/personal-business/accounting/pricing/



