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住所えらびバーチャルオフィス・事業用住所の比較
法人登記

バーチャルオフィス利用時に許認可の確認が必要な業種|事務所・営業所の要件を法令で確認

調査日 2026-10-26・公開日 2026-09-22(更新日 2026-10-28)

結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます

宅建業・建設業を始める会社は、専任の宅建士の配置や、間仕切り・看板などの営業所の要件を、所管の窓口に事前相談する

12社の比較表を見る
8取り上げた業種のグループ
20㎡派遣・職業紹介のおおむねの面積基準
0本「バーチャルオフィス不可」と書いた条文
  1. 1会社法の「本店」と、業法の「事務所・営業所」は別の話
  2. 2業種別・根拠になる条文の一覧
  3. 3宅地建物取引業:本店に「実体」が求められる
  4. 4建設業:登記上の本店だけでは営業所にならない
  5. 5労働者派遣事業:面積おおむね20㎡以上と明記
  6. 6有料職業紹介事業:20㎡「または」プライバシー確保

読む前に押さえる点

  • 会社法の「本店」と、業法の「事務所・営業所」の違い
  • 宅建業・建設業・人材派遣・有料職業紹介・古物商・探偵業・旅行業・士業の、根拠となる条文と所管官庁の基準
  • 条文上の事務所要件が見当たらない業種と、確認の手順

対象となる人許認可が必要な事業で、バーチャルオフィスの住所を使えるか確かめたい人

見落とすと困る点今回確認した範囲では「バーチャルオフィスでは不可」と書いた条文はありませんでしたが、事務所・営業所の要件(面積や専任の有資格者など)は住所だけを借りる形では満たせない場合があります。最終的な可否は所管の窓口に事前相談してください。

あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)

e-Gov法令検索の条文と、所管官庁・東京都・労働局の公表資料で、事務所・営業所の要件を確かめた場合

宅建業・建設業を始める会社
専任の宅建士の配置や、間仕切り・看板などの営業所の要件を、所管の窓口に事前相談する
労働者派遣・有料職業紹介を始める会社
面積おおむね20㎡以上(職業紹介はプライバシーを守れる区分でも可)の場所があるかを確かめる
古物商の許可を取りたい人
帳簿や商品を保管する営業所の扱いを、管轄の警察署に確かめる
行政書士・税理士として登録する人
事務所の扱いを、登録予定の単位会(行政書士会・税理士会)に直接確かめる
この記事の内容
  1. 会社法の「本店」と、業法の「事務所・営業所」は別の話
  2. 業種別・根拠になる条文の一覧
  3. 宅地建物取引業:本店に「実体」が求められる
  4. 建設業:登記上の本店だけでは営業所にならない
  5. 労働者派遣事業:面積おおむね20㎡以上と明記
  6. 有料職業紹介事業:20㎡「または」プライバシー確保
  7. 古物商:帳簿や商品を保管する場所を含む
  8. 探偵業・旅行業:営業所単位の義務がある
  9. 行政書士・税理士:事務所の設置義務
  10. 逆に、条文上の事務所要件が見当たらない業種
  11. 判断の手順
  12. よくある質問
  13. まとめ
  14. 調べた資料

「バーチャルオフィスでは登記できない業種がある」という話はよく見かけます。ただ、どの法令のどの条文が根拠なのかまで書いてある記事はほとんどありません。

そこで、代表的な許認可業種について、条文と所管官庁の基準を一つずつ確認しました。確認した結果は次のとおりです。

  • 今回確認した範囲では、「バーチャルオフィスでは不可」と書いた条文は一つもありませんでした。
  • 条文が求めているのは「事務所」「営業所」という要件です。その中身を、所管官庁の解釈基準・許可基準・手引きが定めています。
  • 業種によっては、面積おおむね20㎡以上のような数値基準や、専任の有資格者を置く義務が明示されています。住所だけを借りる形では、これらを満たせません。

会社法の「本店」と、業法の「事務所・営業所」は別の話

まず前提を整理します。会社を設立して本店を登記することと、その住所で許認可を取ることは、別々の法律の問題です。

  • 会社法上の本店所在地は、定款の絶対的記載事項です(会社法第27条第3号)。
  • 一方で、宅建業や建設業などの許認可は、それぞれの業法が定める「事務所」「営業所」の要件を満たす必要があります。

つまり「登記はできたが、許認可が取れない」という状態が起こりえます。バーチャルオフィスで問題になるのは、ほぼすべてがこの後者です。

業種別・根拠になる条文の一覧

業種 根拠となる条文 事務所・営業所に求められるもの
宅地建物取引業 宅建業法第3条第1項・施行令第1条の2、法第31条の3 営業の拠点としての実体/社会通念上の事務所の形態/事務所ごとに専任の宅地建物取引士
建設業 建設業法第3条第1項・施行令第1条 請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
労働者派遣事業 厚生労働省の許可基準(法第7条第1項第4号関係) 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上
有料職業紹介事業 職業安定法第31条/労働局の許可要件 おおむね20㎡以上、またはプライバシーを保護できる区分
古物商 古物営業法第5条第1項 営業の本拠。帳簿や商品を保管する事務所・店舗を含む/営業所ごとに管理者
探偵業 探偵業法第4条第1項 営業所ごとに公安委員会への届出
旅行業 旅行業法第11条の2 営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者
行政書士・税理士 行政書士法第8条、税理士法第40条 業務を行うための事務所の設置義務(二以上は不可)

以下、順に条文を見ていきます。

宅地建物取引業:本店に「実体」が求められる

宅建業法第3条第1項は、事務所の所在地に応じて国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることを求めています。その「事務所」の定義が施行令第1条の2です。

法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

条文だけを読むと「本店」で足りそうに見えます。ところが、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行版)には、別の説明があります。第3条第1項関係では、こう書いています。

1 令第1条の2第1号に規定する「事務所」について 商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するもの

2 令第1条の2第2号に規定する「事務所」について (1)「継続的に業務を行なうことができる施設」について 宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたもの

さらに法第31条の3第1項が、事務所等ごとに成年者である専任の宅地建物取引士を置くことを義務づけています。同条第3項は、この規定に抵触する事務所等を開設してはならないと定めています。

宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

住所の貸与だけを受ける形では、「営業の拠点となる施設としての実体」も、専任の宅建士が常駐する場所も確保できません。

建設業:登記上の本店だけでは営業所にならない

建設業法第3条第1項は「営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。)」を設けて営業する場合に許可を求めています。施行令第1条はこう定義します。

建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」第3条関係は、この事務所をこう説明しています。

請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

より具体的な要件は、各都道府県の手引きに書かれています。東京都都市整備局の手引き「3 営業所の要件―法第3条」は次のように列挙しています。

ア 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること イ 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること オ 営業用事務所としての使用権原を有していること カ 看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること

同じ手引きは、登記上の本店のみ・工事現場事務所・請求や入金の事務だけを行う事務所は営業所に該当しないとしています。「間仕切り等で明確に区分」「看板・標識」という条件は、住所のみのサービスでは満たせません。

なお、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は、そもそも許可が不要です(法第3条第1項ただし書)。

労働者派遣事業:面積おおむね20㎡以上と明記

厚生労働省は「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」を公表しています。その許可基準(法第7条第1項第4号の要件)は、事業所についてこう書いています。

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。 a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。 b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。

数値で書かれているため、判断に迷う余地がありません。住所のみを借りる形では、専有面積が存在しないため満たせません。

有料職業紹介事業:20㎡「または」プライバシー確保

職業安定法第31条第1項は、許可基準を3号に分けて定めています。

一 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 二 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 三 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

この具体的な要件として、労働局が公表している「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」はこう書いています。

事業所において、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること又は、個室の設置、パーテーション等での区分により、プライバシーを保護した対応が可能であること

派遣と違い、面積か、プライバシーを確保できる区分かの選択になっています。個室型のレンタルオフィスなら検討の余地がありますが、住所のみのバーチャルオフィスではどちらも確保できません。

財産的基礎の要件もあわせて公表されています。

資産(繰延資産及び営業権を除く)-負債≧500万円×事業所数 自己名義の現金・預金の額≧150万円+(60万円×(事業所数-1))

古物商:帳簿や商品を保管する場所を含む

古物営業法第5条第1項は、許可申請書に記載する事項を定めています。第2号は「主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地」です。第4号は「管理者の氏名及び住所」です。

その「営業所」について、警察庁の「古物営業法等の解釈基準等について」はこう書いています。

「営業所」とは、人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所をいう。 したがって、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗等を含めた意味である。

帳簿と商品を保管する場所という説明である以上、郵便物の受取だけができる住所は想定されていません。加えて、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

各社の回答と警察の申請ページの確認結果は、古物商の営業所にバーチャルオフィスは使える?にまとめています。

なお、行商のみを行う者については、住所または居所を営業所とみなす扱いが同じ資料に書かれています。

探偵業・旅行業:営業所単位の義務がある

探偵業法第4条第1項は、営業所ごとの届出を求めています。

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

旅行業法第11条の2は、営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選任することを求め、第4項で兼任を禁じています。

旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。

第2項は、要件を満たす管理者がいなくなった営業所について定めています。新たに選任するまで、その営業所では旅行業務に関する契約を締結できないとされています。

行政書士・税理士:事務所の設置義務

行政書士法第8条と税理士法第40条は、どちらも事務所の設置を義務づけています。

行政書士法第8条

1 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。 3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

税理士法第40条

1 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。 3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

条文自体は「事務所を設けなければならない」までで、実体の要件までは書かれていません。実際の判断は、登録を審査する各単位会(行政書士会・税理士会)の運用によります。

登録のときに出す事務所まわりの書類

公開されている資料で確認できた範囲を、日本行政書士会連合会と東京税理士会についてまとめます。

士業 確認した資料 事務所について求められる書類
行政書士 日本行政書士会連合会「行政書士登録事務取扱規則」第3条第3項 事務所の使用権を証する書面/事務所の位置図および平面図/事務所の内部および外観を示す写真
税理士 東京税理士会「税理士登録申請書類チェック票」(令和6年5月付) 賃貸借は登録決定予定日以前の契約書の写し。転貸借は所有者と賃借人の両名の設置同意書。居住専用の建物で管理組合などの同意が得られない場合は誓約書。事務所の写真(個室は出入口から1葉、オフィス共有は本拠スペースと全体を各1葉)

税理士会の資料には、事務所の電話番号について「他の税理士や営利企業などと同じ番号は不可」という趣旨の記載もあります。

この2つの資料には、バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所を認める・認めないという記載は見つかりませんでした。「使用権を証する書面」「内部の写真」を求められる以上、住所だけを借りて事務所の実体がない形では、書類をそろえにくいと考えられますが、各会がどの程度の実体を求めるかの審査基準は【不明】です。ほかの単位会(都道府県の行政書士会、東京以外の税理士会)は書式も運用も別に定めているため、ここでは確認していません。

登録を考えている方は、バーチャルオフィスと契約する前に、登録先の会へ「この住所・この契約形態で事務所として登録できるか」を問い合わせるのが確実です。

逆に、条文上の事務所要件が見当たらない業種

今回確認した範囲では、次のような事業について、事務所の実体を求める条文は見当たりませんでした。

  • 物販・ネットショップ(ただし古物を扱うなら古物商許可の話になります)
  • Web制作・デザイン・ライティングなどの受託業
  • コンサルティング・コーチング
  • アフィリエイト、コンテンツ販売

ただし、特定商取引法に基づく表示では、通信販売を行う場合に事業者の住所と電話番号の表示が求められます。この点は別の論点です。消費者庁の案内は特定商取引法の表記にバーチャルオフィスの住所は使える?で整理しました。

判断の手順

  1. 自分の事業に許認可が必要かを確認する。必要なければ、事務所要件の問題は生じません。
  2. 必要なら、所管官庁のどの資料に事務所・営業所の要件が書かれているかを探す。法令の条文だけでなく、解釈基準・許可基準・都道府県の手引きまで見る必要があります。
  3. 数値基準(面積など)や専任者の配置が書かれていないかを確認する。書かれていれば、住所のみのサービスでは満たせません。
  4. 窓口に事前相談する。都道府県庁の建設業課・宅建業課、労働局の需給調整事業部門、管轄警察署の生活安全課などが相談先です。
  5. バーチャルオフィス事業者にも確認する。登記可否とは別に、許認可の申請先にどう説明するかという問題があります。

よくある質問

バーチャルオフィスで法人登記そのものはできますか

登記と許認可は別です。登記の手続きはバーチャルオフィスへの本店移転登記にまとめています。

許認可が必要な業種でも、登記だけしておくのは可能ですか

登記と許可申請は別の手続きです。ただし建設業では、東京都の手引きが「登記上の本店のみ」は営業所に該当しないとしています。登記できたことが、許認可の要件を満たした証明にはなりません。

なぜ条文に「バーチャルオフィス不可」と書かれていないのですか

法令が定めているのは「事務所」「営業所」という要件だからです。バーチャルオフィスという提供形態を、名指しで禁じてはいません。事務所としての実体があるかどうかで判断される構造になっています。

レンタルオフィスなら大丈夫ですか

業種によります。有料職業紹介事業は、次の形でも要件を満たせるとされています。「個室の設置、パーテーション等での区分により、プライバシーを保護した対応が可能であること」です。そのため、個室型なら検討の余地があります。一方、労働者派遣事業は面積おおむね20㎡以上という基準です。実際の可否は、区画・使用権原・契約内容によって変わります。バーチャルオフィスとレンタルオフィスの違いは各社の料金ページで確認できます。

士業の登録はバーチャルオフィスでできますか

行政書士法第8条・税理士法第40条は事務所の設置を義務づけていますが、実体要件は条文にありません。判断は各単位会の運用によります。登録予定の会に直接問い合わせてください。

古物商の許可はどうですか

警察庁の解釈基準は、営業所を「営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗等を含めた意味」と説明しています。「バーチャルオフィスは不可」と明記した警察庁・都道府県警察の公表資料は、今回の検索では見つかりませんでした。管轄の警察署に確認してください。

まとめ

  • 条文が求めているのは「事務所」「営業所」であり、バーチャルオフィスを名指しで禁じた条文は今回確認した範囲では存在しない
  • 宅建業は「営業の拠点となる施設としての実体」+事務所ごとに専任の宅地建物取引士(宅建業法第31条の3)
  • 建設業は「請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」。東京都の手引きは間仕切りによる区分・看板・使用権原を求め、登記上の本店のみは営業所に該当しないとしている
  • 労働者派遣事業は面積おおむね20㎡以上
  • 有料職業紹介事業は20㎡またはプライバシーを保護できる区分
  • 古物商の営業所は帳簿・商品を保管する事務所・店舗を含む意味
  • 探偵業・旅行業は営業所単位の届出・専任者配置の義務がある
  • 行政書士・税理士は事務所の設置義務があるが、実体要件は条文になく各単位会の運用による

各社の料金と条件はバーチャルオフィス比較12社にまとめています。そもそもバーチャルオフィスが法律上どう位置づけられているかはバーチャルオフィスは違法か・怪しいかで扱いました。


登記・口座・郵便・業種で起きる制約を1か所にまとめた記事は、バーチャルオフィスのデメリットです。

この記事は、e-Gov法令検索の条文と、国土交通省・厚生労働省・警察庁・東京都・労働局の公表資料を整理したものです。運営者は弁護士・行政書士・司法書士ではありません。個別のケースで許可が下りるかどうかの判断はしていません。条文および各資料は2026年9月22日に確認しました。所管官庁の運用は都道府県や窓口によって異なる場合があります。必ず申請先に事前相談してください。

公式サイト・申込窓口

調べた資料(2026-10-26 時点)

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