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住所えらびバーチャルオフィス・事業用住所の比較
法人登記

古物商の営業所にバーチャルオフィスは使える?条文と各社の回答を確認

調査日 2026-10-28・公開日 2026-10-28

結論迷っているあなたへ、先に答えを書きます

古物商の許可を取りたい人は、契約の前に、申請先の警察署へ営業所を確認する

12社の比較表を見る
5社古物商に使えない・原則断ると書く会社
営業所ごと管理者を1人選ぶ(法第13条)
  1. 1条文と基準が営業所に求めていること
  2. 2申請の添付書類に、営業所の使用権原は載っていない
  3. 3警察の申請ページには、バーチャルオフィスの記載があるか
  4. 4バーチャルオフィス各社の回答
  5. 5営業所は別に用意して、住所を別の用途で借りる場合
  6. 6申請の前に確認すること

読む前に押さえる点

  • 古物営業法の「営業所」は、営業の本拠で、帳簿や商品を保管する事務所・店舗を含むと警察庁の基準にある
  • バーチャルオフィスの住所の可否に触れた警察の申請ページは、確認した4都県警の範囲では見つからなかった
  • 確認できた各社のうち5社は、古物商の申請に住所を使えない・原則断ると書いている。レゾナンスは申請先に確認するよう案内している
  • 営業所ごとに管理者を1人選び、常勤できる状態であることが求められる

対象となる人古物商の許可を取りたいが、バーチャルオフィスの住所を営業所にできるのか確かめたい人

見落とすと困る点この記事は、条文・警察庁の基準・警察の申請ページ・各社の公式ページで確認できた範囲をまとめたものです。許可の可否は申請先の公安委員会(警察署)が判断します。運営者は行政書士ではなく、申請の代行や許可の見通しの判断はしていません。

あなたの場合はどれ?(条件別の選び方)

古物営業法・警察庁の基準・警察の申請ページ・各社の公式ページを2026年10月28日に確認した場合

古物商の許可を取りたい人
契約の前に、申請先の警察署へ営業所を確認する
ネットだけで売る人
ネット販売でも、営業所の届出とURLの使用権限の資料が要る
住所だけを借りたい人
会社が古物商の申請に使えると書いているかを先に読む
本店だけを借りたい人
本店と営業所は別でもよい余地が基準にある。運用は窓口で確認
この記事の内容
  1. 条文と基準が営業所に求めていること
  2. 申請の添付書類に、営業所の使用権原は載っていない
  3. 警察の申請ページには、バーチャルオフィスの記載があるか
  4. バーチャルオフィス各社の回答
  5. 営業所は別に用意して、住所を別の用途で借りる場合
  6. 申請の前に確認すること
  7. この記事で確認できなかったこと
  8. 調べた資料

古物商の許可は、都道府県の公安委員会(申請は警察署)が出します。申請書には営業所の所在地を書くため、「バーチャルオフィスの住所を営業所にできるのか」は、契約の前に確かめておきたい点です。

この記事は、条文と警察庁の基準が営業所に求めていること、警察の申請ページに書かれていること(書かれていないこと)、バーチャルオフィス各社が答えていることを、分けて並べます。許可が取れるかどうかの見通しは示しません。

条文と基準が営業所に求めていること

古物営業法第5条第1項は、許可申請書に「主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地」を書くよう定めています(第2号)。

その「営業所」について、警察庁の「古物営業法等の解釈基準等について」(令和6年)は、次のように整理しています。

  • 営業所とは、人の営業の本拠で、営業全般についての法律的・事実的行為の責任の所在場所
  • 営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所・店舗を含む
  • 主たる営業所は会社法上の本店と一致することが多いが、古物営業の中心となる営業所が支店のときなどは一致しないこともある

営業所には、もう一つ条件がつきます。営業所ごとに管理者を1人選任することです(法第13条第1項)。基準では、管理者は営業所の業務を統括管理し、従業者を実質的に指揮監督する立場にある人で、その営業所に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならないとしています。古物商本人が統括管理できるなら、本人が管理者になることも認められています。

ここまでの記載から分かるのは、営業所が「営業の本拠」で、管理者が常勤する場所と想定されていることです。住所だけを借りる契約が、この定義に当たるのか当たらないのかは、条文にも基準にも書かれていません。

申請の添付書類に、営業所の使用権原は載っていない

古物営業法施行規則第1条の3第3項は、許可申請書に添付する書類を定めています。個人なら略歴書・住民票の写し・誓約書など、法人なら定款・登記事項証明書・役員の書類などです。管理者の書類も含まれます。

この規則の条文を確認した範囲では、営業所の賃貸借契約書や使用承諾書のような「営業所を使う権利を示す書類」は、添付書類として挙がっていません。使用する権限の疎明資料が出てくるのは、ネットで古物を販売する場合の、サイトのURL(送信元識別符号)についてです。ここは営業所の話ではなく、URLを使う権限を示す資料を指します。

ただし、これは条文の話です。警察署の窓口でどんな書類・写真・図面を求められるかは、この記事では確認できていません。

警察の申請ページには、バーチャルオフィスの記載があるか

次の4つの警察の申請ページを確認しました。

確認したページ 営業所の使用権原の書類 バーチャルオフィス・レンタルオフィスへの言及
警視庁(許可申請) 記載なし 記載なし
滋賀県警察 記載なし 記載なし
鳥取県警察 記載なし 記載なし
岡山県警察 記載なし 記載なし

ページに載っているのは、申請先(営業所の所在地を管轄する警察署)と、略歴書・住民票・誓約書・身分証明書などの書類で、営業所の実態についての記載は見つかりませんでした。警視庁のページでは、営業所ごとに管理者を選任する旨が書かれています。

つまり、確認した範囲では、警察側がバーチャルオフィスの住所を認める・認めないと書いた公式ページは見つかりませんでした。営業所の実態をどう審査するかの基準は、ここからは【不明】です。

バーチャルオフィス各社の回答

各社の公式ページで、古物商への言及を確認しました。

サービス 公式ページの記載 確認日
Karigo よくある質問で、特定派遣事業や古物商の届出に提供住所を使えるかへの回答は「いいえ」。実際のスペースが必要な事業の届出には、提供住所を使えないとしている 2026-10-28
ワンストップビジネスセンター よくある質問で、古物商の許認可申請に住所を使えるかへの回答は「使用できません」。古物の取引は実体のある事業所で行う必要があるため、としている 2026-10-28
NAWABARI 公式ブログ(2025年3月5日更新)で、バーチャルオフィスでは古物商許可を取得できないとしている 2026-10-28
バーチャルオフィス1 許認可の都合で利用できない業種に古物商を挙げている 2026-10-25
デジラボ 営業所の実体や専有区画が求められる事業の例に古物商を挙げ、許認可の申請先住所としての利用は原則として断るとしている 2026-10-03
レゾナンス 特定の業種は利用規約に沿っていれば原則可能。ただし、バーチャルオフィスの住所で開業・申請できない事業もあるので、申請先に確認するよう案内している 2026-10-21

GMOバーチャルオフィス(旧GMOオフィスサポート)・METSバーチャルオフィス・DMMバーチャルオフィスは、確認したよくある質問のページに、古物商や営業所の許可申請についての記載が見つかりませんでした。ユナイテッドオフィス・ナレッジソサエティ・和文化推進協会は、この記事では古物商への言及を確認していません。記載がないことは、使えるという意味ではありません。

5社が「使えない」「原則断る」と書いている以上、古物商の営業所として使うつもりなら、契約前に、その会社が古物商の申請への利用を認めているかを公式ページか問い合わせで確かめておくのが確実です。

営業所は別に用意して、住所を別の用途で借りる場合

古物商の営業所とは別に、法人の本店や郵便の受け取りのために住所を借りたい人もいます。警察庁の基準は、主たる営業所と会社法上の本店は一致することが多いが、一致しないこともあると書いています。本店をバーチャルオフィスにして、営業所を別の場所に置く形が申請で認められるかは、基準からは判断できません。申請先の警察署に確認してください。

本店として使えるかは会社ごと・プランごとに違います。登記に使えるプランの条件はバーチャルオフィスで法人登記はできる?にあります。ネットショップの特商法の表記に住所を載せる場合は、特商法の表記にバーチャルオフィスの住所は使える?も確認してください。

申請の前に確認すること

  • 申請先は、営業所(営業所がない人は住所または居所)の所在地を管轄する警察署です。先に生活安全課などの窓口で、予定している場所で申請できるかを確かめます
  • 営業所には、常勤できる管理者を1人選びます。古物商本人が管理者になる場合も、その場所に常勤できる状態かを考えておきます
  • ネットで売る場合は、営業所の届出に加えて、URLを使う権限を示す資料の添付が要ります
  • バーチャルオフィスを検討するなら、契約前に、その会社が古物商の申請に住所を使えるかを確かめます

古物商だけでなく、宅建業・人材派遣・有料職業紹介・士業など、バーチャルオフィスで事務所の実体が問題になる業種は、バーチャルオフィス利用時に許認可の確認が必要な業種で条文ごとに整理しています。ほかの制約はバーチャルオフィスのデメリットにあります。

この記事で確認できなかったこと

  • 警察署の窓口で、営業所について実際にどんな書類・写真・図面を求められるか。確認した申請ページには記載がありませんでした
  • 都道府県ごとの運用の違い。この記事で見たのは警視庁と滋賀・鳥取・岡山の3県のページだけです
  • 自宅やレンタルオフィスを営業所にできる条件。条文と基準には、場所の種類ごとの扱いは書かれていません
  • ユナイテッドオフィス・ナレッジソサエティ・和文化推進協会の、古物商の申請についての方針
  • 各社の回答がプランごとに違うかどうか

各社の記載は、2026年10月28日に確認した公式ページのものです(バーチャルオフィス1・デジラボ・レゾナンスは、表の確認日のページの記載です)。条文は、e-Gov法令検索と警察庁の資料で確認しました。運営者は行政書士ではありません。申請の可否の判断や手続きの代行はしていません。許可の申請は、申請先の警察署と専門家にご確認ください。

公式サイト・申込窓口

調べた資料(2026-10-28 時点)

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